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罹災(り災)証明書等の発行申請を受け付けています
令和8年8月13日に発生した千葉豪雨により、家屋等へ被害を受けた方を対象に「罹災(り災)証明書」、「被災(ひ災)証明書」を発行しています。主に保険金や見舞金等の申請を行う場合は「被災(ひ災)証明書」が必要になります。なお、「罹災(り災)証明書」が必要となる場合もありますので、税務住民課までお問い合わせください。
罹災証明書とは
風水害・地震などで被災した家屋(住家※)の被害の程度を証明するものです。
町が建物(家屋)の被害状況調査を行い発行するもので、全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らない(一部損壊)・床上浸水・床下浸水などの区分で被害の程度を証明します。
※住家とは、現実に居住のため使用している建物
被災証明書とは
家屋(住家以外)の他、土地、塀、門扉などの付帯物、備品、家具、動産(車など)などに被害を受けた事実を証明するものです。
証明書を申請できる方
罹災した本人、または同居の親族
※それ以外の人が申請するときは、委任状(任意様式)が必要です。
罹災証明書
罹災した住家に居住している世帯の方
被災証明書
・被災した建物の所有者の方
・被災した動産の所有者の方
・貸家の家主の方など
証明書の発行に必要なもの
・本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
・委任状(本人もしくは世帯員以外の方が申請する場合)※任意様式
・被害状況がわかる写真複数枚(写真は返却しません)
写真撮影については、こちらをご覧ください。住まいが被害を受けたとき最初にすること [PDFファイル/144KB]
申請方法
申請書に必要事項を記入しご提出ください。
提出先:長柄町役場 税務住民課 課税係
受付時間
午前9時から午後5時まで

