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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

森林環境税とは                            

 森林の公益的機能は、地球温暖化防止、国土保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、我が国の国土や国民の生命を守ることにつながる一方で、所有者が分からない森林の増加や担い手不足等が大きな課題となっています。

 このような状況のもと、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

 

税率                                 

年額 1,000円

 

納税義務者                              

日本国内に住所を有する個人

 

非課税基準                              

以下の方については、森林環境税が課されません。

・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

・1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

・扶養親族がなく、前年の合計所得金額が38万円以下の方

・扶養親族があり、前年の合計所得金額が次の金額以下の方

 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

 

賦課徴収                               

個人町県民税の均等割と併せて徴収されます。

 

 

令和5年度まで

令和6年度から

町民税

均 等 割

3,500円/年

(うち復興特別税500円)

3,000円/年

県民税

1,500円/年

(うち復興特別税500円)

1,000円/年

国 税

森林環境税

1,000円/年

5,000円/年

5,000円/年

東日本大震災からの復興財源とするために、平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に復興特別税が年額1,000円(町民税500円・県民税500円)賦課されていました。復興特別税は令和5年度までで終了し、新たに森林環境税が令和6年度から、一人年額1,000円が賦課されます。

 

関連情報

総務省 森林環境税及び森林環境贈与税について<外部リンク>

林野庁 森林環境税及び森林環境贈与税について<外部リンク>