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戸籍証明書の広域交付が始まりました

更新日:2024年3月21日更新 印刷ページ表示

戸籍法の一部改正に伴い令和6年3月1日から、本籍地ではない最寄りの市区町村の窓口でも
戸籍証明書の請求ができるようになりました。

請求できる証明書の種類・手数料
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)450円
除籍謄本(除籍全部事項証明書)750円
改正原戸籍謄本750円

※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)、電算化されていない戸籍証明書については、請求できません。

請求できる人

本人、配偶者、直系尊属(父母または祖父母等)、直系卑属(子または孫等)に限ります。
(きょうだいや代理人、郵送による請求はできません。)

​​本人確認書類

請求者について、写真付きの公的身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示が必要です。

対象者の戸籍について

対象者の戸籍について、筆頭者の氏名及び本籍、生年月日が必要です。戸籍が特定できない場合、発行ができない場合がありますので、ご承知おきください。

 

戸籍証明書の広域交付が開始されたことにより、すべての戸籍届出(例:婚姻届、転籍届、養子縁組届等)時に戸籍証明書等の添付が不要となりました。

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