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外国人住民
外国人住民の手続きが変わりました
- 新しい在留管理制度について(出入国在留管理庁)<外部リンク>
- 特別永住者の皆さんへ(出入国在留管理庁)<外部リンク>
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度について <外部リンク>
外国人住民の方も【住民票の写し】が取得できます
平成24年7月9日住民基本台帳法改正により、外国人住民の方も日本人住民の方と同じ様に住民票が作成されます。(平成24年7月9日以降の情報からになります。)
住民票の写しを取得するには、取りに来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポート・写真付き住基カード等)の提示が必要となります。代理人の方が申請するときは本人が自署・押印した委任状 [PDFファイル/140KB]が必要です。 (同居の方の場合は不要)
住所変更の手続きについて
届書ダウンロードはこちら→住民異動届(転入・転出・転居等) [PDFファイル/124KB]
長柄町に引っ越してきたときの届出(転入届)
前住所地の市区町村の役所で転出の手続きが必要です。
そこで発行された「転出証明書」を持って転入後14日以内に手続きしてください。
【必要なもの】
1.在留カード、特別永住者証明書 ※住所を変更する方全員のもの
2.転出証明書 ※日本国内で住所を異動した場合
3.パスポート
4.異動者のマイナンバーカード、もしくは通知カード(お持ちの方)
5.住民基本台帳カード(お持ちの方)
※世帯主との続柄を証する文章(外国語で記載されている場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。
長柄町内で引っ越したときの届出(転居届)
転居後14日以内に手続きしてください。
【必要なもの】
1.在留カード、特別永住者証明書 ※住所を変更する方全員のもの
2.異動者のマイナンバーカード、もしくは通知カード(お持ちの方)
3.住民基本台帳カード(お持ちの方)
※世帯主との続柄を証する文章(外国語で記載されている場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。
長柄町から他の市区町村、国外へ引っ越すときの届出(転出届)
長柄町から引っ越す前に手続きしてください。
【必要なもの】
1.在留カード、特別永住者証明書 ※住所を変更する方全員のもの
2.異動者のマイナンバーカード、もしくは通知カード(お持ちの方)
3.住民基本台帳カード(お持ちの方)
※世帯主との続柄を証する文章(外国語で記載されている場合はその訳文含む)が必要となる場合があります。
特別永住者証明書(カード)の申請、再交付申請について
新制度後の各種手続きの場所は変わりません。住所の変更、特別永住者証明書の更新などは、税務住民課で手続きができます。