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令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書)の提出について
令和6年1月から12月に給与、賃金等(役員、パート、アルバイト、専従者給与も含みます。)を支払った事業主は、令和7年度の給与支払報告書の作成と提出が必要です。
なお、詳しい計算方法等は国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁:
「源泉徴収義務者の方」
<https://www.nta.go.jp/users/gensen/index.htm><外部リンク>
「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm<外部リンク>
[重要なお知らせ]定額減税に関する給与支払報告書(個人別明細書)への記載事項について
年末調整の対象となる給与所得者については、給与支払報告書(個人別明細書)摘要欄への定額減税額等の記載が必要です。
詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
国税庁:
「給与等の源泉徴収事務に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた」(P.14~16)
<https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0023012-317.pdf><外部リンク>
内容 | 記載方法 |
---|---|
実際に控除した年調減税額 | 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円 |
年調減税のうち年調減税額から 控除しきれなかった金額 | 控除外額 ×××円 (注)控除しきれなかった金額がない場合は 「控除外額 0円」 |
合計所得金額が1,000万円超の方で、 同一生計配偶者を年調減税額の計算に 含めた場合 | 非控除対象配偶者減税有 (注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者または 同居特別障害者に該当する場合「減税有」の追記で 差し支えありません。 |
※(摘要)欄への記載に当たっては、定額減税に関する事項を最初に記載するなどし、他の事項(記載するべき被扶養者情報、退職情報、普通徴収事由等)も含めて書ききれないことがないよう注意してください。
※令和6年分の給与収入金額が2,000万円を超えている方は、年末調整および年調減税の対象外です。また、年末調整を行わずに退職し再就職しない場合なども年末調整対象外となります。このような方に年調減税を行わなかった場合、源泉徴収票の摘要欄へ定額減税に関する記載は必要ありません。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
事務処理の都合上、早めの提出をお願いします。
提出方法
ア.eLTAX(エルタックス)または光ディスク等による提出
税務署に提出した「給与所得の源泉徴収票」の枚数が100枚以上の給与支払者は、eLTAXまたは光ディスク等による提出が義務付けられています。(令和6年度の税制改正により、令和9年1月1日以降からは提出枚数の基準が30枚に引き下げられる予定です。)
eLTAXによる提出に詳細は、以下のリンク先よりご確認ください。
地方税共同機構(eLTAX・地方税ポータルシステム)
<https://www.lta.go.jp/><外部リンク>
イ.紙による提出(令和7年度用の様式を使って作成してください。)
以下の順番になるように重ねて提出してください。
1.総括表
2.個人別明細書(特別徴収対象者分):住民税を給与天引きする者 ※一人につき1枚のみ提出
3.普通徴収切替理由書:特別徴収対象者と普通徴収対象者を分ける仕切紙
4.個人別明細書(普通徴収対象者分):住民税を個人で納付する者 ※一人につき1枚のみ提出
総括表と個人別明細書は正本のみ提出してください。
令和7年度(令和6年分)総括表 [PDFファイル/93KB]
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書2P) [PDFファイル/5月24日MB]
令和7年度(令和6年分)給与支払報告書(個人別明細書3P) [PDFファイル/7月04日MB]
給与支払報告書提出後に、該当者に異動(退職・休職等)があった場合
退職・休職等の理由により、従業員に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
業務円滑化のため、なるべく令和7年3月31日までの提出をお願いします。