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令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

更新日:2025年5月23日更新 印刷ページ表示

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が成立し、公布されました。

この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになりました。

この改正法は令和7年5月26日に施行されます。

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日時点での情報を基に、本籍市区町村から住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名通知書」が、戸籍の筆頭者宛てに送付されます。

通知書は戸籍単位に送付され、同一戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別の住所の方は住所地ごとに送付されます。

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

長柄町では6月下旬から7月頃に通知書の発送を予定しております。

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合や、マイナンバーカードへの振り仮名記載を希望する場合は、届出をすることが可能です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している振り仮名と異なる場合

令和8年5月25日までに届出を行ってください。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届出することになります。

3.市区町村による氏や名の振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や振り仮名を使用して本籍市区町村において、戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り、氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。

 

届出の方法

マイナポータル

氏や名の振り仮名の届出はマイナポータルの利用を推奨しております。オンラインで届出を完了することができます。申請の際にマイナンバーカードの暗証番号の入力が必要になります。

詳細は法務省HPをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/Minji/furigana/flow_online.html<外部リンク>

市区町村窓口 

届出人の本籍地または、住所地で届出することができます。

郵送

郵送先については届き次第通知書をご確認ください。

届出のできる方

氏の振り仮名の届と名の振り仮名届で、それぞれ届出のできる方が異なります。

氏の振り仮名の届出

届出のできる方を通知書に記載しております。

原則として、戸籍の筆頭者が単独で届出をすることになります。筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者

配偶者も除籍されている場合には子が届出することとなります。

名の振り仮名の届出

本人または15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。

届け出に必要なもの

一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポート、通帳、健康保険の資格確認書等)の写し等を求める場合があります。

届け出が認められない振り仮名

既に戸籍に記載されている方は一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

関連様式

氏の振り仮名届書 [PDFファイル/365KB]

名の振り仮名届書 [PDFファイル/326KB]

A4サイズに印刷しご利用ください。

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