本文
個人住民税
個人住民税について
個人住民税(町・県民税)は、町内に住む一定の所得がある個人及び町内に住んではいないが、事務所、事業所又は家屋敷がある個人にかかる税金で、均等の額によって納める均等割と、所得金額に応じて納める所得割から構成されています。
個人町民税は、個人県民税とあわせて一般に住民税と呼ばれ、個人県民税の申告と納税については、個人町民税とあわせて行うこととされています。
個人住民税を納める人(納税義務者)
個人住民税を納めていただく方は、次のとおりです。
- その年の1月1日に長柄町に住所のある方は、均等割と所得割
- その年の1月1日に長柄町に住所はないが、事務所・事業所又は家屋敷のある方は、均等割のみ
(注意)家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた住宅をいい、実際に居住しているかどうかは問いません。
個人住民税の申告
納税義務者となる方は毎年2月16日から3月15日までに前年中の所得金額等を申告していただきます。所得の有無にかかわらず、その年の1月1日に町内に住所のある方は原則として町へ申告書を提出しなければなりません。ただし、次の方は必要ありません。
- 所得税の確定申告をした方
- 前年中の収入が給与収入のみの方で勤務先から町へ給与支払報告書が提出されている方
個人住民税のかからない方
○均等割も所得割もかからない方
1.その年の1月1日において、生活保護法による生活扶助を受けている方
2.その年の1月1日において、障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
(注意1)障害者とは、地方税法第292条第1項第9号の規定に該当する方をいいます。
(注意2)未成年者は、婚姻により成年に達したとみなされる方を除きます。
○均等割がかからない方
前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の方
28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+16.8万円+10万円
(注意)控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合にのみ16.8万円を加算します。
○所得割がかからない方
前年の総所得金額等が、次の算式で求めた額以下の方
35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+32万円+10万円
(注意1)控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合にのみ32万円を加算します。
(注意2)前年の総所得金額等がこの算式により求められた金額を超える場合でも、所得控除の金額によっては所得割がかからないことがあります。
個人住民税の計算方法
○均等割
均等割は、町民の皆さんに負担していただくもので一律の税額です。
均等割の税額 | ||
町民税 | 県民税 | 合計 |
3,500円 | 1,500円 | 5,000円 |
*防災のための施策に要する費用の確保のため、平成26年度から令和5年度までの間、均等割に1,000円(町民税500円、県民税500円)を加算しています。
○所得割
所得割は、前年中の所得に応じて負担していただきます。
*所得割の税額計算の基礎は前年中の所得金額ですので、今年度分の住民税は前年中(前年の1月1日から前年の12月31日まで)の所得が基準となります
○個人住民税の計算
1.所得金額の計算
収入金額 - 必要経費等 = 所得金額
↓
2.課税所得金額の計算
所得金額 - 所得控除 = 課税所得金額(課税標準額)
↓
3.所得割額の計算
課税所得金額(課税標準額)× 税率 - 税額控除等 = 所得割額
↓
4.個人住民税額の計算
所得割額 + 均等割額 = 個人住民税額
納税の方法
事業所得者などの納税方法(普通徴収)
事業所得者などの個人住民税は町から本人に納税通知書を送付して年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分け納税していただきます。
給与所得者の納税方法(特別徴収)
給与所得者の個人住民税は町が給与支払者に特別徴収税額を通知し、給与支払者が毎月の給与から天引きして、年12回(6月から翌年5月)に分け納税されます。
公的年金所得者の納税方法(特別徴収)
所定の要件を満たす公的年金所得者の個人住民税は町が公的年金支払者に特別徴収税額を通知し、公的年金支払者が年金から天引きして、年6回に分けて納税されます。なお、公的年金の他に所得がある方については、公的年金所得にかかる税額についてのみ特別徴収の方法で納付していただきます。
令和6年度から適用される個人住民税の税制改正
令和6年度(令和5年分)からの上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当所得等については、所得税と個人町民税・県民税(以下「住民税」)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度の税制改正により、課税方式を所得税と一致させることとなりました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、住民税も申告不要、所得税で総合課税方式を選択した場合は、住民税も総合課税方式となります。
このため、所得税で上場株式等の配当所得等を確定申告すると、これらの所得は住民税でも合計所得金額に算入されることになります。その結果、扶養控除、配偶者控除の適用、非課税判定、国民健康保険税や各種保険料の算定などに影響が出る場合がありますので、ご注意ください
(例) 所得税 住民税
× 総合課税 ― 申告不要
○ 総合課税 ― 総合課税
国外に居住する親族に係る扶養控除等の見直し
税制改正により、令和6年度(令和5年分)以降の申告において、国外にいる親族について扶養控除の適用を受けるための条件と控除を受けるために必要な書類が一部変更となりました。
〇扶養控除の対象となる一定要件
扶養控除の適用対象者から、年齢30歳以上70歳未満の国外に居住する親族が除外されます。しかし、下表のいずれかに該当する者については扶養控除の適用対象者となります。控除を受けるためには、下表の書類の提出又は提示が必要となります。
年齢などの区分 | 添付または提示が必要な書類 | |
---|---|---|
16歳以上30歳未満又は70歳以上 | ・親族関係書類 ・送金関係書類 | |
30歳以上70歳未満 | (1) 留学により非居住者となった方 | ・親族関係書類及び留学ビザ等相当書類 ・送金関係書類 |
(2) 障害者の方 | ・親族関係書類 ・送金関係書類 | |
(3) 扶養控除等を申告する納税義務者から、扶養される年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方 | ・親族関係書類 ・送金額等が38万円以上であることを明らかにする書類 | |
上記((1)~(3)以外の人) | 扶養控除の対象外 |
※ 国外居住する方の配偶者控除、配偶者特別控除又は障がい者控除の適用については、令和5年度(令和4年分)以前と変更はなく、原則「親族関係書類」と「送金関係書類」の2点が必要です。
親族関係書類とは
「親族関係書類」とは、国外居住親族があなたの親族であることを証明するものをいいます。
次のいずれかの書類の添付または提示が必要です。
(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)
国外居住親族が日本人の方の場合
戸籍の附票の写し、国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
国外居住親族が外国人の方の場合
外国政府または外国の地方公共団体が発行した国外居住親族の氏名、生年月日および住所または居所の記載のある書類(戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書など)
送金関係書類とは
「送金関係書類」とは、あなたが国外居住親族を扶養する年において、国外居住親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払いを行ったことを明らかにするものをいいます。
次の(1)または(2)の書類の添付または提示が必要です。
(外国語で書かれている場合は、日本語での翻訳文も必要です。)
(1)金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類(外国送金依頼書の控え)
(2)クレジットカード発行会社等が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して、商品の購入等をしたことにより、その商品の購入等の代金に相当する額の金銭をあなたから受領した、または受領することとなることを明らかにする書類(クレジットカードの利用明細書)
38万円送金書類とは
「38 万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、あなたから非居住者である親族各人へのそ の年における支払の金額の合計額が 38 万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
(注) 38 万円送金書類については、扶養控除の適用を受ける年に送金等を行った全ての書類を提出又は提示する必要があります
令和3年度から適用される個人住民税の税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得控除が一律10万円引き下げられ、その上限額が適用される給与所得等の収入金額が850万円(改正前は1,000万円)とされるとともに、その上限額を195万円(改正前は220万円)に引き下げられます。
所得金額調整控除の創設
こども・特別障害者等を有する方の所得金額調整控除
その年の給与等の収入金額が850万円を超える方で、特別障害者に該当する方、又は年齢23歳未満の扶養親族を有する方、若しくは特別障害者である生計同一配偶者・扶養親族を有する方の総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(最大1,000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額が給与所得の金額から控除されます。
給与所得と年金所得の両方がある方の所得金額調整控除
その年の給与所得控除後の給与等の金額及び、公的年金等に係る雑所得の金額がある方で、給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える方の総所得金額を計算する場合には、給与所得控除後の給与等の金額(最大10万円)及び、公的年金等に係る雑所得の金額(最大10万円)の合計額から10万円を控除した残額が給与所得等の金額から控除されます。
公的年金等控除の見直し
公的年金等控除が一律10万円引き下げられ、公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について上限が設けられました。
基礎控除の見直し
基礎控除の額が一律10万円引き上げられ、合計所得金額が2,400万円を超える方については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額2,500万円を超える方については基礎控除の適用がされないこととなりました。
未婚のひとり親に対する見直し
すべてのひとり親家庭に対する公平な税制を実現する観点から、婚姻歴の有無による不公平と男性のひとり親と女性のひとり親間の不公平を解消するため、以下の見直しがされました。
・婚姻歴の有無にかかわらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について「ひとり親控除」を適用。
・上記以外の寡婦については、引き続き控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても所得制限を設定。(所得500万円以下)
・事実婚状態にあることが住民票の記載により明らかなものを控除の適用対象外とする。
令和2年度から適用された個人住民税の税制改正
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税(個人町民税・県民税にかかる寄附金税額控除の特例控除該当部分)の対象となる地方団体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
対象となる地方団体については、下記の総務省HPをご参照ください。
総務省HP「ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>(外部リンク)
指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となります。、、
(注意)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除部分については対象となります。
住宅借入金等特別税額控除の拡充
令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に住宅取得等をして、居住の用に供した場合に、次の見直しが適用されます。ただし、消費税率10パーセントでない住宅取得等については適用されません。
< 適用年数の延長 >
適用年数が現行の10年から13年へ延長されます。
< 住宅借入金等特別控除可能額の見直し >
11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。
1.建物購入価格の2パーセント÷3
2.住宅ローン年末残高の1パーセント
所得税額から控除しきれない額については、改正前の制度と同じ控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7パーセント(最高136,500円))の範囲で個人町民税・県民税から控除されます。なお、建物購入価格、住宅ローン年末残高の控除対象限度額は現行と同水準です。
所得の種類と計算方法
各所得における所得金額の算出表 | ||
所得の種類 | 所得の例 | 所得の計算方法 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子(利子割の対象となるものを除く。) | 収入金額 |
配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当など | 収入金額 - 株式などの元本の取得に要した負債の利子 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金など | 収入金額 - 必要経費 |
事業所得 | 事業をしている場合に生じる所得 | 収入金額 - 必要経費 |
給与所得 | 給料、賞与、賃金など | 収入金額 - 給与所得控除額(以下に計算表があります。) |
退職所得 | 退職金、一時恩給など | (収入金額 - 退職所得控除額) × 2分の1 |
山林所得 | 山林の伐採又は譲渡により生じる所得 | 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円) |
譲渡所得 | 土地、建物、株式などの資産を売った場合に生じる所得 | ○土地、建物 収入金額 - 取得費・譲渡費用 - 特別控除額 ○株式等 収入金額 - 取得費・譲渡費用 ○その他 収入金額 - 取得費・譲渡費用 - 特別控除額(最高50万円) |
一時所得 | 生命保険などの一時金・満期返戻金、賞金など | 収入金額 - 収入を得るのに支出した金額 - 特別控除額(最高50万円) |
雑所得 | 国民年金、厚生年金などの公的年金 | 収入金額 - 公的年金等控除額(以下に計算表があります。) |
雑所得 (上記以外) | 上記のいずれにも該当しない所得(アルバイトの原稿料、講演料など) | 収入金額 - 必要経費 |
給与所得の計算
給与所得は、必要経費にかわるものとして、収入金額から給与所得控除額を差し引きます。給与所得の計算方法は下表のとおりです。
複数の事業所から給与を受けている場合はすべての給与収入を合計した金額が給与の収入金額の合計額になります。
給与所得金額の計算表 | |
給与の収入金額の合計額(A) | 給与所得金額の計算方法 |
551,000円未満 | 0円 |
551,000円以上 1,619,000円未満 | (A)- 550,000円 |
1,619,000円以上 1,620,000円未満 | 1,069,000円 |
1,620,000円以上 1,622,000円未満 | 1,070,000円 |
1,622,000円以上 1,624,000円未満 | 1,072,000円 |
1,624,000円以上 1,628,000円未満 | 1,074,000円 |
1,628,000円以上 1,800,000円未満 | (X)× 2.4 + 100,000円 |
1,800,000円以上 3,600,000円未満 | (X)× 2.8 - 80,000円 |
3,600,000円以上 6,600,000円未満 | (X)× 3.2 - 440,000円 |
6,600,000円以上 8,500,000円未満 | (A)× 0.9 - 1,100,000円 |
8,500,000円以上 | (A)- 1,950,000円 |
(注)(X)は給与収入金額の合計額を4で割り、1,000円未満を切り捨てた値です。
【計算例】 給与収入の合計額が 4,567,892円 の場合
- 給与収入の合計額を4で割る 4,567,892 ÷ 4 = 1,141,973
- 1,000未満を切り捨てる 1,141,000 (X)
- 表の式に当てはめる 1,141,000 × 3.2 – 440,000 = 3,211,200
- 給与所得は 3,211,200円 となります。
公的年金等にかかる雑所得の計算
年齢に応じて下表のとおり計算します。
65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得の計算表 | |
公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
3,300,000円未満 | B - 1,100,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | B × 0.75 - 275,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | B × 0.85 - 685,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | B × 0.95 - 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | B - 1,955,000円 |
65歳未満の方の公的年金等に係る雑所得の計算表 | |
公的年金等の収入金額(B) | 公的年金等に係る雑所得の金額 |
1,300,000円未満 | B - 600,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | B × 0.75 - 275,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | B × 0.85 - 685,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | B × 0.95 - 1,455,000円 |
10,000,000円以上 | B - 1,955,000円 |
所得控除
所得控除とは、税金を納める方に配偶者や扶養親族がいるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかといった個人的な事情を考慮し、 その納税者の実態に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
所得控除の一覧 | ||
種類 | 要件 | 控除額 |
雑損控除 | 前年中に災害などにより日常生活に必要な資産に損失を受けた場合 | 損失金額-保険金などで補てんされる金額=A (1) Aの金額 -(総所得金額等×10%) |
医療費控除 | 前年中に本人や生計を一にする親族のために医療費を支払った場合 (注意)おむつ代についての医療費控除を受ける場合は、医師が発行するおむつ使用証明書が必要です。ただし、2年目以降で、介護保険法の要介護認定を受けている一定の方は、市町村長等が交付するおむつ使用確認書等をおむつ使用証明書に代えることができます。 | (支払った医療費 - 保険金などで補てんされる額)-(総所得金額等の5%又は10万円のいずれか少ない方の金額) |
スイッチOTC薬控除 | 前年中に本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品の対価を支払った場合、右により算出した額
| スイッチOTC医薬品の購入額‐保険等で補てんされた額)‐12,000円 【限度額88,000円】 |
社会保険料控除 | 前年中に本人や生計を一にする親族のために社会保険料(国民健康保険、介護保険、国民年金、後期高齢者医療制度などの保険料)を支払った場合 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済法の規定による共済契約の掛金や心身障害者扶養共済制度に基づく掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | (1) 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除 | 一般の生命保険料、個人年金分の保険料及び介護医療保険料の年間支払額をそれぞれ別表1に当てはめて算出した控除額の合計額 (合計で最高7万円の控除額) |
(2) 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除 | 一般の生命保険料と個人年金分の保険料の年間支払額をそれぞれ別表2に当てはめて算出した控除額の合計額 (合計で最高7万円の控除額) | |
(3) 新契約と旧契約の両方について控除を受ける場合 | 新契約分については(1)の計算方法により、旧契約分については(2)の計算方法によります。ただし、保険料等の上限はそれぞれ2万8千円になります。 (合計で最高7万円の控除額) | |
地震保険料控除 | 地震保険契約の保険料と旧長期損害保険契約(平成18年12月31日までに締結した損害保険契約等のうち、満期返戻金があり、かつ、保険期間・共済期間が10年以上のもので、地震保険料控除の適用を受ける保険料等以外のもの。) | 保険料等の支払額をそれぞれ別表3に当てはめて算出した控除額の合計額 合計で最高2万5千円) |
障害者控除 | 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合 (注意)身体に障害のある65歳以上の方で、身体障害者等に準ずるとして市町村から認定書の交付を受けている方は、障害者控除の対象となります。 | (1) 障害者1人につき26万円 |
ひとり親控除 | 現に婚姻していない方又は配偶者が生死不明などの方で次のいずれにも当てはまる方 1.合計所得金額が500万円以下であること。 2.総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子がいる 3.事実上婚姻関係と」同様の事情にあると認められる者がいないこと | 30万円 |
寡婦控除 | 上記の「ひとり親」に該当しない方で次のいずれにも該当する方 1.夫と死別(生死不明を含む。)後婚姻していない方 2.夫と離別した後婚姻をしていない方で扶養親族を有する方 3.事実上婚姻関係と」同様の事情にあると認められる者がいないこと | 26万円 |
勤労学生控除 | 前年の合計所得金額が75万円以下であり、かつ、勤労によらない所得金額が10万円以下の勤労学生 | 26万円 |
配偶者控除 | 控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の配偶者をいいます。配偶者控除の金額は別表4住民税の配偶者控除額のとおり納税義務者の合計所得金額に応じて変動します。 | 別表4住民税の配偶者控除額のとおり |
配偶者特別控除 | 納税義務者に控除対象配偶者に該当しない生計を一にする配偶者がいる場合 (注意)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、適用できません。 | 配偶者の合計所得金額を別表5に当てはめて算出した控除額 |
扶養控除 | 生計を一にする16歳以上の親族で前年の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合、収入金額103万円)以下の場合 | (1) 特定扶養親族(19歳以上23歳未満) 1人につき45万円 |
基礎控除 | 全ての方 | 43万円 |
別表1
生命保険料(新契約)控除計算表 | |
保険料等の年間支払額(C) | 控除額 |
12,000円以下 | 保険料等の支払額の全額 |
12,001円以上32,000円以下 | C× 2分の1 +6,000円 |
32,001円以上56,000円以下 | C× 4分の1 +14,000円 |
56,001円以上 | 28,000円 |
別表2
生命保険料(旧契約)控除計算表 | |
保険料等の年間支払額(D) | 控除額 |
15,000円以下 | 保険料等の支払額の全額 |
15,001円以上40,000円以下 | D× 2分の1 +7,500円 |
40,001円以上70,000円以下 | D× 4分の1 +17,500円 |
70,001円以上 | 35,000円 |
別表3
地震保険料控除計算表 | ||
保険の区分 | 支払保険料(E) | 控除額 |
地震保険料控除 | 50,000円以下 | E×2分の1 |
50,001円以上 | 25,000円(限度額) | |
旧長期損害保険料 | 5,000円以下 | 保険料等の支払額の全額 |
5,001円以上15,000円以下 | E×2分の1+2,500円 | |
15,001円以上 | 10,000円(限度額) |
別表4
住民税の配偶者控除額 | ||||
区分 | 納税義務者の合計所得金額 900万円以下 | 納税義務者の合計所得金額 900万円超え 950万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 950万円超1,000万円以下 | 納税義務者の 合計所得金額 1,000万円超 |
一般の控除対象配偶者 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 0円 |
老人控除対象配偶者 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 0円 |
別表5
住民税の配偶者特別控除額 | ||||
配偶者の | 納税義務者の | 納税義務者の | 納税義務者の | 納税義務者の |
48万円超 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 対象外 |
95万円超 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 対象外 |
100万円超 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 対象外 |
105万円超 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 対象外 |
110万円超 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 対象外 |
115万円超 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 対象外 |
120万円超 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 対象外 |
125万円超 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 対象外 |
130万円超 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 対象外 |
133万円以上 | 0円 | 0円 | 0円 | 対象外 |
※()内は所得税の配偶者特別控除額
所得割の税率
町・県民税の所得割の税率は、課税所得金額にかかわらず、次の表のとおりです。
所得割の税率一覧 | ||
町民税 | 県民税 | 合計 |
6% | 4% | 10% |
税額控除
【調整控除】
町・県民税と所得税とでは、扶養控除や配偶者控除などの人的控除において、法律で定められている控除額に差が生じています。そのため、税源移譲に伴う税率の調整だけでは税負担が増える場合があり、この負担増を調整するための措置として、所得割額から一定の金額を控除する調整控除が設けられています。調整控除は、課税所得金額の区分に応じ、下表の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
調整控除額計算表 | |
課税所得金額 | 控除額 |
200万円以下 | ア又はイいずれか少ない金額の5%(町民税3%、県民税2%) イ 課税所得金額 |
200万円超 | アからイを控除した金額の5%(町民税3%、県民税2%) ア 人的控除額の差別表5の合計額 イ 課税所得金額 - 200万円 (注意)ただし、課税される所得金額が2500万円超の方には調整控除は適用されません。 |
別表6
人的控除額の所得税との差額一覧表 | ||||
人的控除 | 所得税 | 住民税 | 差額 | |
障害者控除 | 普通障害者 | 27万円 | 26万円 | 1万円 |
特別障害者 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |
同居の特別障害者 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |
ひとり親控除 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |
配偶者控除 | 一般配偶者 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
老人配偶者 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
配偶者特別控除(本人の合計所得金額が900万以下の場合) | 配偶者の合計所得 48万超95万未満 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
配偶者の合計所得 95万超100万未満 | 36万円 | 33万円 | 3万円 | |
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 |
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |
老人扶養 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | |
同居老親等 | 58万円 | 45万円 | 13万円 | |
基礎控除 | 48万円 | 43万円 | 5万円 |
【配当控除】
町・県民税において、総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合は、二重課税を排除する趣旨から、所得割額から一定の金額を控除する配当控除が設けられています。対象となる配当所得の区分に応じ、下表の算式により求めた金額を所得割額から控除します。
利益の配当等に係る控除率一覧表 | ||
課税所得金額 | 町民税 | 県民税 |
1,000万円以下の部分 | 1.6% | 1.2% |
1,000万円を超える部分 | 0.8% | 0.6% |
特定証券投資信託の収益の分配に係る控除率一覧表(外貨建等以外) | ||
課税所得金額 | 町民税 | 県民税 |
1,000万円以下の部分 | 0.8% | 0.6% |
1,000万円を超える部分 | 0.4% | 0.3% |
特定証券投資信託の収益の分配に係る控除率一覧表(外貨建等) | ||
課税所得金額 | 町民税 | 県民税 |
1,000万円以下の部分 | 0.4% | 0.3% |
1,000万円を超える部分 | 0.2% | 0.15% |
【住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)】
平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和3年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けた方のうち、所得税から控除しきれなかった額がある方については、翌年度の町・県民税の所得割額から下表のとおり控除を受けることができます。なお、初めてこの控除を受ける方などは、税務署での確定申告が必要となります。
(注)当該年度の住民税の税額決定通知書が発送されるまで(原則確定申告期限まで)に住宅借入金等特別税額控除の記載のある申告書が提出されない場合、住民税での税額控除は適用されませんのでご注意ください。
住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)額計算表 | ||
居住年月日 | 町民税控除限度額 | 県民税控除限度額 |
平成26年3月まで | 所得税の課税所得金額等の額の 3%(最高58,500円) | 所得税の課税所得金額等の額の 2%(最高39,000円) |
平成26年4月以降 令和3年12月末まで *住宅に係る消費税が8%又は10%の場合 | 所得税の課税所得金額等の額の 4.2%(最高81,900円) | 所得税の課税所得金額等の額の 2.8%(最高54,600円) |
○対象とならない方
・平成19年または平成20年に居住を開始した場合
・所得税で住宅ローン控除を全額控除できる場合
・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合
・所得の減少や他の控除により翌年度の住民税所得割がかからない場合
※所得税の住宅ローン控除が住民税の控除にならない制度を選択している場合*高齢者等居住改修工事等や断熱改修工事等などの増改築に関する部分など
○手続き方法
【確定申告が必要な場合】
居住を開始し、控除を受ける初めての年は、確定申告をする必要があります。「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」などの必要書類を添付し、税務署にご提出ください。また、2年目以降で年末調整が済んでいない場合や年末調整の時に住宅ローン控除の申請をしなかった場合、給与以外の所得がある場合なども確定申告が必要になります。
なお、確定申告の申告期限(原則3月15日)までに申告されない場合は、原則住民税で住宅ローン控除は適用されませんので、必ず期限内に確定申告をしてください。
【年末調整で控除の適用を受ける場合】
2年目以降は、勤務先の行う年末調整で住宅ローン控除を受けることができます。必要書類や提出時期については、勤務先の給与担当におたずねください。
なお、年末調整で控除を受けるには、給与支払報告書の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されている必要があります。
【外国税額控除】
外国にその源泉のある所得について、その国の法令によって所得税や住民税に相当する税が課された場合において、その所得に更に日本国の所得税や住民税が課されたときは、国際間の二重課税になってしまうことから、これを調整するため外国税額控除が設けられています。所得税において外国税額控除が行われた場合に、所得税で控除しきれないときは、まず県民税の所得割の額から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれない額があるときは、次に町民税の額から一定の金額を限度として控除します。
所得税、県民税及び町民税の控除限度額は、次の算式により計算します。
- 所得税における控除限度額
その年分の所得税額 ×(その年分の国外所得総額 ÷ その年分の所得総額)= 所得税控除限度額 - 県民税における控除限度額
1の算式により求めた所得税控除限度額 × 12% = 県民税控除限度額 - 町民税における控除限度額
1の算式により求めた所得税控除限度額 × 18% = 町民税控除限度額
【寄付金税額控除】
寄附金税額控除は、特定の寄附先に寄附した場合、調整控除適用後の所得割額から基本控除額が控除されます。また、ふるさと納税を行った場合は、基本控除額に特例控除額を上乗せして控除されます。
○基本控除額
次に掲げる寄附金を支出したときは、以下の算式により計算した基本控除額が控除されます。
【基本控除額の算式】
(寄附金額(注意)- 2,000円 × 10%)× 10%(町民税6%、県民税4%)
(注意)前年の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の30%を限度とする。
○特例控除額
都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金がある場合(ふるさと納税をした場合)には、上記による基本控除額のほかに特例控除額が上乗せされます。
特例控除額は、次の算式により計算します。
【特例控除額の算式】
((寄附金額-2,000円)×(90%-次の表に定める割合×1.021))=特例控除額
特例控除の計算に用いる割合 | |
課税総所得金額-人的控除差額 | 割合 |
195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以上 | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
(注意)特例控除額は、町民税・県民税所得割額の2割が限度です。
★制度の活用例
(例)年収700万円の給与所得者(夫婦、子ども無し:寄付以外の所得控除額140万円)が町に3万円寄付(ふるさと納税)した場合
- 給与所得金額の計算
700万円×90%-110万円= 520万円
- 課税所得金額の計算
520万円-140万円= 380万円 (330万円超 695万円以下)
- 所得税分の控除の計算
(3万円-2千円)×20.42%= 5,717円
- 住民税(基本控除)分の計算
(3万円-2千円)×10%= 2,800円
- 住民税(特例控除)分の計算
(3万円-2千円)×69.58%= 19,482円
- (3)+(4)+(5) = 27,999円
したがって寄付金のうち2,000円を超える部分(端数調整含む)が所得税及び住民税から控除されます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度
都道府県、市区町村に対する寄附(ふるさと寄附金、ふるさと納税)を行う場合に、各ふるさと納税先の自治体に申請書を提出することで、確定申告を行わなくても、ふるさと納税についての寄附金控除を受けられる特例的な仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました。
【対象となる方】
所得が給与所得のみでお勤め先で年末調整を行う方など、確定申告の提出の必要がなく、ふるさと納税を行う自治体が年間で5か所までの方に限られます。
【対象とならない方】
- 個人で事業を行う方や不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方などの確定申告が必要な方
- 雑所得や一時所得、譲渡所得などの給与所得以外の所得が発生する見込みのある方
- 医療費控除や雑損控除などの年末調整では手続きを行えない控除の適用を受ける予定の方
- 国や社会福祉法人への寄附など、ふるさと納税以外の寄附についても寄附金控除の適用を受ける予定の方
- 6か所以上の自治体にふるさと納税をされる方 など
※対象とならない方は、ワンストップ特例制度を利用できませんので、原則どおり、確定申告による手続きが必要となります。
【ふるさと納税ワンストップ特例制度の注意事項】
- 確定申告が行われた場合、ワンストップ特例制度の申請はなかったものとみなされます。ワンストップ特例制度の申請後に確定申告が必要となった場合は、ふるさと納税に伴う寄附金控除も含めた内容で確定申告を行う必要があります。
- 年間で6か所以上の自治体にワンストップ特例制度の申請をされた場合は、ワンストップ特例制度の申請がなかったものとみなされます。この場合、行われたすべてのふるさと納税について、原則どおり確定申告を行ってください。
- ワンストップ特例制度の申請を行った後に住所が変更になる場合などは、特例の申請を行った自治体へ届出が必要です。
- ワンストップ特例申請により特例の適用を受けていた方が、住民税の賦課決定後に、期限後申告で所得税の確定申告を行った場合も申告特例申請は無効となります。住民税で控除していた所得税相当額の申告特例控除額等が「なかったもの」として追加徴収されますのでご注意ください。
前年の総所得金額等が一定額以下などにより、住民税所得割がかからない方については、住民税から税額控除がされません。所得税が源泉徴収されている方は、確定申告をすることで、所得税からの控除を受けることができる場合があります。
【配当割額控除】
上場株式等の配当については、他の所得と区分して上場会社が配当支払時に配当額の20%(所得税15%、住民税5%)を差し引き(源泉徴収)し、それぞれ税務署と配当を受ける方の住む都道府県に納入しています。この所得については、申告の必要はありませんが、申告をした場合は所得割で課税され、すでに差し引かれている配当割額はそこから控除されます。
○控除額
町民税 配当割額×5分の3
県民税 配当割額×5分の2
【株式譲渡所得割額控除】
源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡に係る所得に対しては、都道府県民税株式等譲渡所得割として、他の所得と区分して20%(所得税15%、住民税5%)を証券会社等が差し引き(源泉徴収)し、それぞれ税務署と所得を受ける方の住む都道府県に納入しています。
この所得については、申告の必要はありませんが、申告をした場合は所得割で課税され、すでに差し引かれている株式等譲渡所得割額はそこから控除されます
○控除額
町民税 株式譲渡所得割額×5分の3
県民税 株式譲渡所得割額×5分の2
○上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式選択制度について
適用年度:令和4年所得分まで
令和5年所得分より、上場株式等に係る配当所得等・譲渡所得等の課税方式選択制度は廃止されました。
平成29年度の税制改正により、特定上場株式等に係る配当所得や譲渡所得等について、所得税と住民税で異なる課税方式を選択できることが明確化されました。
(例)所得税は「申告分離課税」を選択し、住民税では「申告不要制度」を選択
なお、選択する課税方式によっては総所得金額等や合計所得金額が増加し、配偶者・扶養控除の対象から外れたり、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の金額が増えたり、医療費の自己負担限度額や高齢者の医療機関窓口での自己負担割合が引き上げられることがありますのでご注意ください。
※住民税で申告不要制度を選択した場合は総所得金額等や合計所得金額が増えることはありません。
【所得税と異なった住民税の課税方式を選択する手続き方法】
住民税について所得税と異なる課税方式を選択する場合は、住民税の納税通知書が送達される日までに、確定申告とは別に長柄町税務住民課窓口にて住民税申告の手続きを行ってください。
◎手続きに必要なもの
・確定申告書の写し
・印鑑
・身分証明書(免許証・保険証・パスポートなど)
*住民税申告の際は、申告書中段の余白部分に選択する課税方式を朱書きで記入してください。
(例)「上場株式に係る配当所得および譲渡所得は申告不要制度を選択」など
租税条約について
租税条約とは
租税条約とは、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、排除や脱税の防止などを目的として日本国と相手国との間で締結される条約です。(対象税目、課税の範囲、租税の軽減・免除などは相手国によって定めている内容が異なります。)
条約を締結している国からの研修生や実習生、留学生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や個人住民税(町・県民税)が免除になる場合があります。
租税条約の締結相手国及び詳細は、 外務省ホームページ(条約データ検索)<外部リンク> から検索することができます。
所得税の租税条約免除の申請方法
所得税の免除を受けるには、源泉徴収義務者(事業主)を通して管轄の税務署へ『租税条約に関する届出書』を提出する必要があります。
租税条約についての詳しい内容や所得税の免除を受けるための届出については、近隣の税務署にお問い合わせいただくか、 国税庁ホームページ源泉所得税(租税条約)関係<外部リンク> をご確認ください。
個人住民税の租税条約免除の申請方法
個人住民税(町・県民税)の免除を受けるには、租税条約の対象となる所得が発生した翌年(当該年度)の3月15日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに町へ次に掲げる書類を提出してください。期限までに提出がない年度は免除を受けることができませんので、ご注意ください。
また、この手続きは所得が発生する年度毎に必要となります。手続きのない年度は免除を受けることができませんのでご注意ください。
※所得税の手続きのみでは、個人住民税の免除を受けることはできません。個人住民税の免除を受けるには、市町村へ届出書を提出する必要があります。
提出書類
租税条約に関する届出の写し(税務署での受付印があるもの)
提出先
提出書類をご用意いただき、以下の提出先へ窓口または郵送にてご提出ください。
〒297-0298
千葉県長生郡長柄町桜谷712
長柄町役場税務住民課 住民税担当 宛
(庁舎1階2番窓口)