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給与特別徴収

更新日:2023年7月3日更新 印刷ページ表示

平成28年度から個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています

 千葉県と県内全市町村は、平成28年度から原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者として指定しています。

特別徴収とは

 前年に給与所得があり、本年も引き続いて給与の支払いを受けている者に対し、毎月の給与から個人住民税を差し引いて納入する制度をいいます。

特別徴収義務者とは

 給与の支払をする際に所得税を徴収し納入する義務のある者で指定された者をいいます。特別徴収義務者は、税額通知書により、毎月定められた月割額を6月から翌年5月まで、給与から差し引いて納期限までに納入する義務があります。

関連リンク

給与特別徴収関係届出書

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