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住民票とマイナンバーカード等に旧姓(旧氏)が併記できます

更新日:2019年11月15日更新 印刷ページ表示

令和元年11月5日から申請により旧姓(旧氏)が住民票、マイナンバーカード等に併記できるようになりました。これにより婚姻等で氏に変更があった場合でも、今まで称してきた旧姓(旧氏)を公証することができるようになるため、旧姓を使用して活動する方の本人確認等に役立ちます。

旧姓(旧氏)とは

その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

申請により旧姓が記載される主なもの

・住民票の写し

・マイナンバーカード/通知カード

・署名用電子証明書

・印鑑登録証明書

旧姓併記

注意すること

・旧姓は1人につき1つだけ併記できます。

・旧姓併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書に必ず記載され省略することはできません。

・初めて併記する場合のみ、戸籍謄本等に記載されている過去の氏から1つ選んで併記することができます。旧姓併記後に氏が変更になった場合は、直前に称していた氏に限り変更ができます。

・旧姓の変更や削除も可能です。変更や削除を希望する場合は、事前に窓口でご相談ください。

申請方法

 税務住民課戸籍係窓口で申請してください。

(他市町村に住民登録がある場合は住民登録がある市区町村役場)

必要なもの

・旧姓が記載された戸籍謄本(※)  

・身分証明書(運転免許証等)

・通知カード/マイナンバーカード(お持ちの方)

※併記したい旧姓が記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本が必要です。町内に本籍がある戸籍については、窓口で発行することができます(手数料必要)が、町外の場合は本籍地にて戸籍を取得してお持ちください。

そのほか、旧姓併記に関する詳しい情報は『総務省ホームページ<外部リンク>』に掲載しています。