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新型コロナウイルスの影響による法人住民税等の申告・納付等の期限延長について

更新日:2020年5月7日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記税目の申告・納付等(令和2年1月15日以降に期限を迎えるものに限る)を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。なお、延長の申請を認める期間の終了日については、改めてお知らせいたします。

法人住民税

確定申告、中間(予定)申告、修正申告、均等割申告、減免申請

入湯税

納入申告、修正申告、経営申告

 

期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由

期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

    また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められます。

期限延長の手続きの方法について

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については、申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。

    つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

    この際、別途、期限延長申請書を提出していただく必要はなく、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。

    この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。

    ※法人住民税で電子申告を利用される場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。

    ※新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方で、一定の要件に該当する場合には、1年間、徴収猶予の「特例制度」を受けることができるようになります。なお、申告期限の延長を申請された場合の猶予申請期限は、申告書等の提出日と同日となりますので、徴収猶予の「特例制度」の申請を希望される場合は、申告書等の提出日と同日に税務住民課収税係へ申請書等を提出してください。

 

    徴収猶予の申請はコチラから