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新型コロナウィルス感染症の影響に伴う国民健康保険税減免について

更新日:2020年7月13日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少した世帯などを対象に、国民健康保険税が減免される場合があります。

■対象となる世帯
1.新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入・不動産収入・山林

収入又は給与収入(以下「事業収入等」)の減少が見込まれ、次の要件(1)から(3)までのすべてに該当する世帯

《要件》

(1)事業収入等のいずれか減少額が前年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
(2)前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
(3)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

■減免割合

上記、対象となる世帯のうち
1.に該当する場合・・・・全額免除
2.に該当する場合・・・・表1の対象保険税額(D)に表2の減額または免除の割合(E)を乗じた金額

表1

対象保険税額(D)=(A)×(B)/(C)

(A):当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

(B):減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

(C):被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

表2

前年の合計所得額

減額又は免除の割合(E)

300万円以下であるとき

対象保険税額の全額

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2


■減免の対象となる保険税

令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に納期限を設定されているものが、減免の対象となります。

※新型コロナ関連以外の事由(災害減免等)で、既に国民健康保険税の減免を受けている場合は、減免額の大きい方で減免する税額を算定します。

■申請に必要な書類
 ●共通の提出書類
 ・国民健康保険税減免申請書 [Wordファイル/18KB]

●死亡、又は重篤な傷病を負った場合
 ・死亡診断書、医師の診断書

●収入の減少が見込まれる場合
 ・令和2年分収入見込額計算書 [Wordファイル/19KB]
 ・令和元年中の収入がわかる書類(源泉徴収票、確定申告書、収支内訳書等)
 ・令和2年1月から申請する直近までの収入がわかる書類

(給与明細書、事業収入が確認できる帳簿等)
 ・令和2年1月2日以降の転入者については、令和2年度所得証明書及び令和元年度の収入がわかる書類
 ・廃業・失業の場合は、廃業等届出書、事業主の証明等

■令和元年中の収入・所得が未申告の方へ
  主たる生計維持者及び国保加入者全員(令和2年4月1日現在19歳未満除く)の令和元年中の所得申告がないと、減免要否の判定や減額の計算をすることができません。
  確定申告や住民税の申告など、所得申告のうえ、申請をお願いします。
  申告により住民税、所得税が発生する場合があります。