ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 税務住民課 > 介護保険適用除外施設に入所したとき・退所したとき

本文

介護保険適用除外施設に入所したとき・退所したとき

更新日:2021年11月9日更新 印刷ページ表示

長柄町の国民健康保険加入者のうち、40歳以上65歳未満の介護保険被保険者(介護保険第2号被保険者)は国民健康保険税に介護部分が含まれています。ただし、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者ではなくなり、届出により国民健康保険税のうちの介護部分の納付が免除されます。

 

(根拠法令) 

・介護保険法施行法第11条第1項

・介護保険法施行規則第170、171条

・国民健康保険法施行規則第5条の4

 

介護保険適用除外施設に入所または退所された場合、および入所中に40歳になった場合は届出をしてください。

 

適用除外施設

 

1.

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)

2.

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)

3.

児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

4.

児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関

5.

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設

6.

国立及び国立以外のハンセン病療養所

7.

生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

8.

労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設

9.

障害者支援施設(備考)知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る

10.

指定障害者支援施設(備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る

11.

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

 

届出に必要なもの

 

介護保険適用除外施設(入所・退所)に関する届出書 [Wordファイル/16KB]

・入所証明書等入所したことがわかる書類