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家屋に対する固定資産税の減額制度

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

新築住宅に対する固定資産税の減額制度

新築された住宅用家屋のうち、次の1、2両方の要件に該当する場合、家屋の延床面積が120平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する固定資産税額が、一定期間2分の1に減額されます。

1. 専用住宅や、併用住宅であること

 ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限ります。なお、別荘用の家屋は対象になりません。

2. 床面積要件を満たしていること

 床面積要件(併用住宅の場合は居住部分の床面積)

 50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅等の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)

※賃貸アパートや二世帯住宅(注)については、【専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積】で床面積要件を判定します。

適用期間

一般の住宅(下記以外のもの) ・・・新築後3年間

3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後5年間

減額される額

床面積が120平方メートル以下の住宅 … 税額の2分の1

床面積が120平方メートル超の住宅 … 120平方メートルに相当する税額の2分の1

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額制度

長期にわたって良好な状態で使用される構造等を備えた良質な住宅の普及を促進するため、新築された住宅用家屋のうち、次の要件全てに該当する場合、家屋の延床面積が120 平方メートルまでのものはその全部、120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する固定資産税額が、一定期間2分の1に減額されます。なお、新築住宅に対する課税標準額の特例措置とは同時に適用されません。

1. 長期優良住宅として認定されていること

 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定基準(劣化対策、耐震性、維持管理の容易性、可変性等)に基づき、認定を受けて新築された住宅であることが必要です。

2. 専用住宅や、併用住宅であること

 ただし、併用住宅の場合は、居住部分の床面積が全体の2分の1以上のものに限ります。なお、別荘用の家屋は対象になりません。

3. 床面積要件を満たしていること

床面積要件(併用住宅の場合は居住部分の床面積)

50平方メートル以上280平方メートル以下
(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上280平方メートル以下)

※賃貸アパートや二世帯住宅(注)については、【専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積】で床面積要件を判定します。

適用期間

一般の住宅(下記以外のもの) ・・・新築後5年間

3階建て以上の中高層耐火住宅等・・・新築後7年間

減額される額

床面積が120平方メートル以下の住宅 … 税額の2分の1

床面積が120平方メートル超の住宅 … 120平方メートルに相当する税額の2分の1

申請方法

建築年の翌年1月31日までに、下記の書類を税務住民課固定資産税係へ提出してください。

1.認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 [PDFファイル/69KB]

2.長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し

バリアフリー改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

新築から10年以上を経過した住宅に対し一定のバリアフリー改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。(省エネ改修工事のみ同時適用可能です。)
 なお、この減額措置の適用は一回限りです。

減額の対象となる住宅

1. 次のいずれかの人が居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)

ア 65歳以上の人
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている人
ウ 障がいのある人

2. 以下の工事で、自己負担額が50万円を超えること
(補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)

ア 廊下などの拡幅
イ 階段の勾配の緩和
ウ 浴室の改良
エ トイレの改良
オ 手すりの取り付け
カ 床の段差の解消
キ 戸の改良
ク 床表面の滑り止め化

3. 下記の床面積要件等を満たしていること

1.新築から10年以上を経過した住宅であること

2.床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下

減額の適用年度

改修工事が完了した年の翌年度1年度分

減額される額

延床面積が100平方メートル以下の住宅 … 税額の3分の1

延床面積が100平方メートル超の住宅 … 100平方メートルに相当する税額の3分の1

申請方法

バリアフリー改修工事の完了後3か月以内に、下記の書類を税務住民課固定資産税担当へ提出してください。

1.  高齢者等居住改修(バリアフリー改修)申告書 [PDFファイル/83KB]

2.  改修工事にかかる明細書(業者の見積書、図面等)及び改修箇所を確認できる写真(改修前、改修後)

3.  改修工事に要した費用を確認できる書類(工事費用の領収書等)の写し

4. 建築士等が発行する「増改築等工事証明書」の写し

5.  次のいずれかの書類
ア 65歳以上の人が居住している場合 … 65歳以上の人の住民票の写し
イ 要介護認定又は要支援認定を受けている人が居住している場合 

… 該当する人 の被保険者証の写し(介護保険法に基づく住宅改修費の給付を受けている場合は、給付決定を受けたことが確認できる書類も必要です。)

ウ 障がいのある人が居住している場合 … 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

耐震改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

昭和57年1月1日以前に建築された住宅に対し一定の耐震改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。
ただし、新築住宅など、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。なお、この減額措置の適用は1回限りです。

減額の対象となる住宅

1. 耐震改修工事を行い、耐震基準適合住宅であることが証明された住宅

2. 1戸当たりの耐震改修工事費用が50万円を超えること

減額の適用年度

改修工事が完了した年の翌年度1年度分
※当該住宅が、建築分の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年度分

減額される額

延床面積が120平方メートル以下の住宅 … 税額の2分の1

延床面積が120平方メートル超の住宅 … 120平方メートルに相当する税額の2分の1

申請方法

耐震改修工事の完了後3か月以内に、下記の書類を税務住民課固定資産税係に提出してください。

1. 住宅耐震改修特例適用申告書 [PDFファイル/67KB]
2. 改修工事に要した費用を証明する書類(工事費用の領収書等)の写し
3. 建築士等が発行する耐震基準適合証明書

省エネ改修工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度

平成26年1月1日以前に建築された住宅に対し一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税が減額されます。ただし、新築住宅等、その他の減額措置を受けている住宅については適用されません。(バリアフリー改修工事のみ同時適用可能です。)
なお、この減額措置の適用は一回限りです。

減額の対象となる住宅

1. 次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事を行うこと

ア 窓の断熱改修工事(必須工事)
イ 床の断熱改修工事
ウ 天井の断熱改修工事
エ 壁の断熱改修工事

2. 省エネ改修工事費用の自己負担額が60万円を超えること

 (補助金等が支給された場合は、当該金額を控除した額)

3. 下記の床面積要件を満たしていること

新築時期・・・平成26年1月1日以前

床面積要件・・・50平方メートル以上280平方メートル以下

減免の適用年度

改修工事が完了した年の翌年度1年度分

減額される額

延床面積が120平方メートル以下の住宅…税額の3分の1

延床面積が120平方メートル超の住宅…120平方メートルに相当する税額の3分の1

申請方法

省エネ改修工事の完了後3か月以内に、下記の書類を税務住民課固定資産税担当へ提出してください。

1.  住宅の熱損失防止(省エネ)改修特例適用申告書 [PDFファイル/71KB]

2.  建築士等が発行する熱損失防止改修工事証明書

3.  改修工事に係る明細書(工事費用の見積書、図面等)

4.  改修工事に要した費用を確認できる書類(工事費用の領収書等)の写し

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