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野焼きはやめましょう

更新日:2017年12月7日更新 印刷ページ表示

野焼き(野外焼却)はやめましょう

  ダイオキシン類排出削減と廃棄物の適正処理の観点から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され、一部の例外を除き廃棄物を焼却することの禁止ならびに廃棄物焼却炉の構造基準が強化され、構造基準に適合しない焼却炉は使用できなくなりました。

罰則

  廃棄物の野焼きは原則として禁止され、違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはその併科に処されます。また、法人にあっては3億円以下の罰金に処せられます。

野焼き禁止(野外焼却)の例外

  1. たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却(落ち葉たき、たき火、キャンプファイヤー等)
  2. 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら、草の焼却、伐採した枝の焼却)
  3. 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんと焼き、しめ縄等を焼却する等)
  4. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(道路・河川管理者による、管理を行うために伐採した草木等)
  5. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却(災害時における木屑等の焼却)

  野焼き禁止の例外とされた行為であっても、生活環境上支障を与え苦情等のある場合は改善命令や各種の行政指導の対象となります。

廃棄物処分の方法

 廃棄物(ごみ)は、ゴミカレンダーを参考に集積所に出してください。

集積所に出せないゴミは直接環境衛生センターに持ち込むか、長生一廃許可組合(☎33-7676)へ収集委託してください。(収集料+処理手数料がかかります)

なお、ゴミカレンダー下部に搬入できるもの、できないもの等記載されていますので、ご確認ください。

ゴミカレンダーダウンロード

 長柄地区 [PDFファイル/1.58MB]

 日吉・水上地区 [PDFファイル/1.58MB]

 長生郡市広域市町村圏組合<外部リンク> 

 所在:茂原市下永吉2101

 電話:0475-23-4944

 

 

 上記方法以外にも、長柄町内にある廃棄物処理業者をご利用することもできます。

信和リース株式会社グリボーン事業部<外部リンク>

一般廃棄物、産業廃棄物の処理を行っています。

受け入れ等についての条件はリンク先のホームページで確認していただくか、下記連絡先へ電話でご確認ください。

所在:長柄町山之郷595-4

電話:0475-30-7500

 

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