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長柄町住宅用設備等脱炭素促進事業補助金交付申請について
町では、家庭における地球温暖化対策の推進に加え、電力の強靭化を図るため、住宅用設備等を導入する方に費用の一部を補助します。
※既に設置済の設備、または工事中の設備は補助対象外になりますので、ご注意ください。
補助対象者
(1)町内に住所を有すること。(町への実績報告の日まで住民登録をする場合を含む。)
(2)町に納付すべき税を滞納していないこと。
(3)設備の設置費等を負担し、設備等を所有すること。(所有権留保付きローン(残価設定型の契約を含む。)で購入し、所有者が販売店またはファイナンス会社等である場合及びリースにより導入し、所有者がリース事業者等である場合も含む。)
(4)補助対象設備の導入をリースで行う場合には、設置者とリース事業者が共同で補助事業を行うものとする。また、リース事業者は、リースを受ける者から領収する月額リース料金を減額する形で補助金相当分を還元するものとする。なお、リース契約については、次のいずれかを満たすことを要件とする。
ア リース期間が第14条第2項に規定する財産処分制限期間以上の契約となっていること。
イ アを満たさない場合は、リース期間終了後に設置者が補助対象設備を購入する契約となっていること。
(5)補助対象設備を設置する住宅が第三者が所有し、補助事業を実施する者自らが居住する町内に所在する住宅である場合は、すべての所有者から補助事業の実施について同意を得ている者。
(6)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車を除く補助設備を設置する住宅において、設置する設備と同じ種類の補助対象設備に対し、自らまたは自らと同一の世帯を構成する者が、長柄町住宅用省エネルギー設備等設備補助金交付要綱または長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づく補助を受けていないこと。
(7)電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車にあっては、導入する住宅において、申請者が長柄町住宅用設備等脱炭素化促進事業補助金交付要綱に基づき同じ種類の補助対象設備の補助を受けていないこと。
補助対象設備の要件
家庭用燃料電池システム(エネファーム)
燃料電池ユニット並びに貯湯ユニット等から構成され、都市ガス、Lpガスなどから燃料となる水素を取り出して空気中の酸素と反応させて発電し、発電時の排熱を給湯等に利用できるもののうち、一般財団法人燃料電池普及促進協会<外部リンク>の指定を受けたものであること。ただし、停電時自立運転機能を有するものに限る。
定置用リチウムイオン蓄電システム
リチウムイオン蓄電池部(リチウムイオンの酸化及び還元で電気的にエネルギーを供給する蓄電池をいう。)並びにインバータ等の電力変換装置を備え、再生可能エネルギーにより発電した電力または夜間電力などを繰り返し蓄え、停電時や電力需要ピーク時など必要に応じて電気を活用することができるもので、国が令和3年度以降に実施する補助事業における補助対象機器として、一般社団法人環境共創イニシアチブ<外部リンク>により登録されているものであること。
電気自動車
電池によって駆動する電動機のみを原動機とし、内燃機関を併用しない自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車車検証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。)で、自動車車検証にこの自動車の燃料の種類が「電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、大型特殊自動車及び小型特殊自動車を除く、4輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したものであること。
(2)自動車車検証の使用の本拠の位置が、長柄町内の住所であること。
(3)自動車車検証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>により補助対象とされている電気自動車であること
プラグインハイブリッド自動車
電池によって駆動される電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ外部からの充電が可能な自動車で、自動車車検証にこの自動車の燃料が「ガソリン・電気」と記載されているもののうち、以下の要件を満たすもの。ただし、自動車車検証の用途が「常用」、自家用・事業用の別が「自家用」と記載されている4輪のものに限る。
(1)申請者が補助金の交付を受けるに当たり、新車として新たに購入したもの(中古の輸入車の初度登録車を除く)であること。
(2)自動車車検証の使用の本拠の位置が、長柄町内の住所であること。
(3)自動車車検証の登録年月日または交付年月日が、補助金の交付を受ける年度内の日付であること。
(4)国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>により補助対象とされている電気自動車であること。
V2H放充電設備
電気自動車と住宅の間で相互に電気を供給できる設備のうち、国が令和3年度以降に実施する補助事業において、一般社団法人次世代自動車振興センター<外部リンク>により補助対象とされているものであること。
補助対象住宅
設備毎の要件を満たす必要があります。
蓄電池を設置する住宅
町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備(太陽電池を利用して電気を発生させるための設備及びこれに付属する設備であって、設置された住宅において電気が消費され、連系させた低圧配電線に余剰の電気が逆流されるものをいう。以下同じ。)が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
電気自動車を購入するものが居住する住宅
(1)町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。
(2)次の各号のいずれかに該当すること。
・補助事業を実施するもの自らが所有し居住する町内に所在する住宅。
・補助事象を実施するもの自らの居住の用に供するために町内に新築する住宅。
・第三者が所有し、補助事業を実施するもの自らが居住する町内に所在する住宅。
(3)住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合の補助を受けようとするときは、V2H充放電設備を設置していること。なお、V2H充放電設備は、新設・既設を問わない。
V2H充放電設備を設置する住宅
町への実績報告の日までに住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ、電気自動車が導入されていること。なお、接続する住宅用太陽光発電設備は、新設・既設を問わない。また、電気自動車は、新規導入・導入済みを問わない。
家庭用燃料電池システム
(1)申請者が所有し居住する町内に所在する住宅
(2)申請者が居住の用に供するために町内に新築する住宅
(3)申請者が居住の用に供するために取得する、未使用の設備が住宅を販売する事業者等によりあらかじめ設置された町内に所在する住宅。
(4)第三者が所有し、申請者が居住する町内に所在する住宅。
補助金額・補助限度額
設備の種類 | 助成額 |
---|---|
家庭用燃料電池システム (エネファーム) | 上限10万円 |
定置用リチウムイオン蓄電システム | 上限7万円 |
電気自動車・プラグインハイブリッド自動車 | 住宅用太陽光発電設備及びV2H充放電設備を併設する場合上限15万円 住宅用太陽光発電設備併設する場合上限10万円 |
V2H充放電設備 | 補助対象経費×1/10 上限25万円 |
申請について
令和6年4月1日から先着順で受付を開始します。(ただし、予算の都合により途中で締め切る場合がありますので、ご了承下さい。)
受付時間は土、日、祝日を除く8時30分から17時15分までとなります。
郵送での受付も可能です。
申請から補助金の交付まで
(1)申請後、10日程度で交付決定通知書を申請者へ送付しますので、到着後に工事を行ってください。
(2)工事が完了したら実績報告書を提出してください。後日町が完了検査を行いに伺います。
(3)検査後、交付確定通知書を申請者へ送付しますので、到着後交付請求書を提出してください。
(4)交付請求書の提出から2~3週間後に指定口座へ補助金を振込みます。
処分について
本補助金の交付を受けて補助事業を実施した方は、6年間譲渡、交換、貸付、担保に供す、取り壊し、廃棄の制限があります。この期間内に処分等を行いたい場合、申請を行う必要があります。また、制限期間の満了日までの月数(1か月未満の期間は参入しない)の割合に相当する補助金額(千円未満の端数は切り捨て)を返還する必要があります。
申請書様式
交付申請書 様式第1号(第6条関係) [PDFファイル/49KB]
補助対象設備の概要 様式第1号(別紙1) [PDFファイル/36KB]
貸与料金の算定根拠明細書 様式1号(別紙2) [PDFファイル/27KB]
変更申請書 様式第3号(第8条関係) [PDFファイル/10KB]
申請取り下げ書 様式第5号(第9条関係) [PDFファイル/13KB]
実績報告書 様式第6号(第10条関係) [PDFファイル/45KB]
補助対象設備の概要 様式第6号(別紙) [PDFファイル/33KB]
交付請求書 様式第8号(第12条関係) [PDFファイル/13KB]
処分申請書 様式第9号(第14条関係) [PDFファイル/19KB]
※補助金申請時、町外にお住まいの方は、設置完了時に長柄町に転居する旨の誓約書の提出をお願いします。形式は任意で構いません。