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長柄町木造住宅耐震改修補助制度について
長柄町木造住宅耐震改修補助金
長柄町では、地震に強いまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅の耐震改修工事費用の一部を助成しております。
対象となる住宅
下記の全てに当てはまる住宅が対象となります。
1 主要構造部が木材によって造られている住宅
2 昭和56年5月31日以前に建築又は着工された住宅
3 人の居住の用に供する建築物であり、一戸建ての住宅又は供用住宅(居住の用に供する部分の床面積が2分の1以上である住宅)
4 階数が2以下である住宅(地階を除く。)
5 耐震診断において、判定値が1.0以下と診断され、耐震改修工事後の判定が1.0以上となる建築物
補助対象者
下記の全てに当てはまる方が対象となります。
1 補助金交付の対象となる木造住宅に自ら居住し、所有している方
2 この補助金を初めて受ける方(1申請者1棟に限ります)
3 町税などを滞納していない方
補助額
耐震設計、工事監理、耐震改修工事を一体的に行う費用の5分の4
(千円未満の端数は切り捨て、100万円を限度)
補助金申請手続き
1 耐震改修工事を着手する前に申請を行ってください。
2 補助金を受けるには、耐震設計・工事監理・耐震改修工事の全てを行う必要があります。
3 申請には、耐震診断の結果が必要となるため、事前に耐震診断を実施してください。
4 申請書の提出期限は10月末です。(予算上限に達した時点で受付を終了します。)
申請書様式
交付申請時の添付書類
・住民票の写し
・木造住宅に係る登記事項証明書(所有者が確認できる書類)
・木造住宅に係る建築確認通知書の写し(建築年月日が確認できる書類)
・耐震診断の結果報告書の写し
・町税の納付状況を確認できる書類
・補助対象経費に係る見積書の写し
・耐震改修工事後の判定値が1.0以上であることが確認できる設計書の写し
・設計・監理者の資格要件等の写し
・対象住宅の案内図
・その他町長が必要と定める書類
実績報告時の添付書類
・耐震工事を行った部位ごとに、工事着工前、工事施工中及び工事完了後の状況を撮影した写真(撮影場所を記入した図面を含む。)
・耐震改修工事設計に係る契約書の写し及び領収書の写し
・耐震改修施工工事に係る契約書の写し及び領収書の写し
・耐震改修工事監理に係る契約書の写し及び領収書の写し
・耐震改修工事の竣工図等
・その他町長が必要と認める書類
注意事項
・申請前に工事が着工又は終了した住宅は補助対象となりません。
・先着順の受付となりますが、予算が無くなり次第締切となりますので申し込みはお早めにお願いします。
・申請に関する手続きを第三者に委任される場合は、委任状(任意様式)が必要となります。
耐震診断・改修事業者の皆さんへ
長柄町で耐震診断・改修の補助金を受けるためには、建築士法に規定する建築士で都道府県が開催する建築物の耐震診断及び耐震改修に関する講習会またはこれに相当する講習会の課程を修了した者による耐震診断が条件となります。
千葉県既存建築物耐震診断・改修講習会については千葉県のホームページでご確認ください。<外部リンク>