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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
千葉県では、令和7年5月26日(月曜)に、盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始します。
※盛土規制法は令和5年5月26日に施行されましたが、新たな規制区域の指定までは引き続き旧法の宅地造成等規制法が適用されます。
1 規制区域について
盛土規制法第10条及び第26条の規定により、都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の利用にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域(エリア)を以下2つの規制区域として指定することとされています。
(1)宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば、人家等に危害を及ぼしうるエリア
盛土規制法に基づく規制区域
2.規制の対象となる主な行為
下記の盛土等を行う場合は、あらかじめ千葉県知事の許可が必要となります。
【土地の形質の変更(盛土・切土)】(画像をクリックすると拡大します。)
例:宅地造成、残土処分場、太陽光発電施設の設置のための盛土・切土 等
土地の形質の変更(盛土・切土:例) [その他のファイル/221KB]
※「崖」とは、地表面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
<一時的な土石の堆積>(画像をクリックすると拡大します。)
例・・・ 土石のストックヤードにおける仮置き 等
<適用除外となる行為>
道路、公園、河川等の公共施設用地内で行われる盛土等(法第2条、政令第2条、省令第1条)については、盛土規制法は適用されません。
また、災害の発生のおそれがないと認められる工事(政令第5条、省令第8条)は、盛土規制法に基づく許可手続きが不要となります。
(例)
砂利採取法による認可を受けた工事
国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
工事の施行に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するものなど
3.周知関連
詳しくは、千葉県ホームページをご覧ください。https://www.pref.chiba.lg.jp/tokei/kaihatsukoui/moridokisei.html<外部リンク>
千葉県盛土規制法周知用ポスター [PDFファイル/327KB]