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長柄町ポイ捨て行為防止条例について

更新日:2026年3月24日更新 印刷ページ表示

 町では令和8年5月1日から「長柄町ポイ捨て行為防止条例」を施行します。この条例は、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の防止に関して、町、町民等及び事業者の責務を明らかにするとともに、ポイ捨て及び飼い犬のふんの放置の禁止その他必要な事項を定めることにより、町内の環境美化の推進を図り、快適な生活環境を目的としています。

 きれいな生活環境は一人ひとりのマナーから生まれます。安心して暮らせる町を維持するため、ご協力をお願いします。

 長柄町ポイ捨て行為防止条例 [PDFファイル/108KB]

町民の皆さま(観光などで町を訪れる方も含む)へお願い

・屋外で生じた空き缶等は、自宅へ持ち帰るか回収容器やごみ箱へ捨ててください。

・犬を飼っている方は、飼い犬が公共の場所等で排せつしたふんを回収し、適正に処理してください。

・喫煙をする方は、屋外で喫煙する場合は吸い殻入れを携帯し、移動しながら喫煙をしないように努めてください。

事業者の皆さまへお願い

・店舗または自動販売機等により飲食物を販売する事業者の皆さまは、空き缶等を回収し、または収集するための回収容器等を設置し、適正に管理してください。

長柄町は全域ポイ捨て禁止

 空き缶や紙くず、たばこの吸い殻などのポイ捨ては禁止されています。違反が認められた場合、1万円以下の過料に処されることがあります。

 

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