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令和8年8月千葉豪雨による町設置型浄化槽使用料及び農業集落排水施設使用料の減免措置について

更新日:2026年8月18日更新 印刷ページ表示

令和8年8月千葉豪雨による町設置型浄化槽使用料及び農業集落排水施設をご使用の方に対して、使用料を減免します。

1.対象者

令和8年8月豪雨で被災され、町の「り災証明」を受けた方で、町設置型浄化槽及び農業集落排水施設を使用している方。

2.減免金額

1回分の使用料請求料金(2か月分)

減免申請書を受けた後に請求される使用料から、1回の請求分に限り減免します。

3.持ち物

り災証明書(コピー可)

4.受付期間

令和8年12月25日(金曜日)まで(土日祝日を除く)

5.受付時間

平日8時30分から17時15分まで

6.受付場所

役場1階 建設環境課窓口