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被災車両の移動について
更新日:2026年9月23日更新
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被災車両の移動についてお知らせします。
緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、被災車両・立ち往生車両の移動等の作業を実施します。
概要
- 目的
災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定により、令和8年9月23日から下記の区間を指定します。当該区間においては、道路啓開作業を実施し、被災車両や立ち往生車両等の移動を行います。
- 指定する区間
長柄町の管理する道路

