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被災車両の移動について

更新日:2026年9月23日更新 印刷ページ表示

被災車両の移動についてお知らせします。

緊急車両の通行を確保するため、災害対策基本法に基づき、被災車両・立ち往生車両の移動等の作業を実施します。

概要

  • 目的

 災害のため、緊急通行車両の通行を確保することを目的として、災害対策基本法第76条の6第1項の規定により、令和8年9月23日から下記の区間を指定します。当該区間においては、道路啓開作業を実施し、被災車両や立ち往生車両等の移動を行います。

  • 指定する区間

 長柄町の管理する道路

 

 被災車両の移動について [PDFファイル/172KB]

 

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