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長柄町太陽光発電設備の適切な設置を図るための手続きに関する条例が制定されました。

更新日:2018年12月14日更新 印刷ページ表示

条例の概要

「長柄町太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例」が成30年12月11日から施行されました。
 

 本条例では、太陽光発電設備の設置にあたり、事業者(個人事業者も含む)に対して、町への太陽光発電設備設置事業計画届出書等の提出を義務化、また自治会及び近隣関係者への事前周知や説明会を開き理解を得ることや、災害時や廃止後の措置に充てる費用を計画的に積み立てるよう努めることとしています。

 

条例制定の背景

 近年、地球温暖化防止の観点から再生可能エネルギー推進が国策として急進し、未利用地の有効活用につながる大規模な太陽光発電設備が全国的に活発化している中、設置に関するトラブルや運用中の光害、更には寿命後の大量廃棄問題など様々な課題が浮き彫りになってきています。

 そのため、計画段階から事業者と設計内容に関する届出を行うよう条例を制定することで、地域環境の保全を図り、町民の安全と安心を確保することを目的としています。

 

条例の適用対象となる設備

 土地に自立して設置する太陽光発電設備で発電出力が50キロワット以上のもの。

※住宅など建築物の屋根や屋上などに設置されるものは対象外です。

 

自粛を要請する区域について

 防災、環境、景観面において悪影響を及ぼすと懸念される以下の区域を「自粛を要請する区域」に位置付けます。

 以下の区域において設置事業が計画された場合に、町が必要であると認めるときは、事業者に対して当該設置事業を自粛するよう要請するものとします。

 

自粛を要請する区域

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項に規定する土砂災害警戒区域及び同法第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域内の斜面地等の自然災害の発生が危惧される区域

 法令等により、自然環境の保全地区として指定されている区域

 法令等により、優良な農地に位置付けられている農地

 歴史的または郷土的な特色を有している区域

 その他町長が必要と認める区域

 

対象設備を設置しようとするとき

設置事業を行おうとする日の60日前までに規則で定める計画書を町長に提出する。

(1)長柄町太陽光発電設備設置事業計画届出書(様式第1号)

(2)説明結果報告書(様式第2号)

(3)工事工程表

(4)設置区域位置図(縮尺2,500分の1以上)

(5)設置区域の現況図(縮尺500分の1以上)

(6)設置事業計画図(縮尺500分の1以上)

(7)その他町長が必要と認める書類

 

設置事業の変更または中止をするとき

事業計画(変更・中止)届出書を町長に提出する。

(1)長柄町太陽光発電設備設置事業計画(変更・中止)届出書(様式第3号)

(2)計画書に係る提出書類のうち変更内容の分かる書類

 

届出様式のダウンロード

様式第1号

 長柄町太陽光発電設備設置事業計画届出書 [Wordファイル/38KB]

様式第2号

説明結果報告書 [Wordファイル/34KB]

様式第3号

長柄町太陽光発電設備設置事業計画(変更・中止)届出書 [Wordファイル/37KB]

様式第5号

長柄町自粛区域における太陽光発電設備設置事業検討結果報告書 [Wordファイル/36KB]

様式第7号

長柄町太陽光発電設備に関する指導・助言対応報告書 [Wordファイル/37KB]

 

 

条例及び施行規則のダウンロード

長柄町太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例 [PDFファイル/169KB]

長柄町太陽光発電設備の適正な設置を図るための手続に関する条例施行規則 [PDFファイル/97KB]

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