本文
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画の認定申請受付を開始します
先端設備等導入計画について
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法において定められた中小企業・小規模事業者が設備投資を行い、労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画について中小企業・小規模事業者等が策定を行い、設備の所在する市区町村が国から同意を得ている場合、認定を受けることが可能です。
計画の認定を受けることにより、税制支援などの支援措置を受けることが可能となります。
導入促進基本計画について
中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画の策定を行い、令和5年4月1日付けで国より変更の同意を得たので公表します。
先端設備等導入計画の概要について
先端設備等導入計画の概要について [PDFファイル/975KB]
先端設備等導入計画の主な要件
主な要件 | 内容 |
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間、5年間 |
労働生産性 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性※が年平均3%以上向上すること
※労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者または労働者数×1人当たり年間就業時間) |
先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】 ・機械装置 ・測定工具及び検査工具 ・器具設備 ・建物付属設備 ・ソフトウエア |
計画内容 | ・国の導入促進指針及び長柄町の導入促進基本計画に適合するものであること ・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるもの ・認定経営革新等支援機関(商工会、金融機関、会計事務所等)において事前確認を行った計画であること |
【注意】先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
固定資産税の特例について
固定資産税特例の一定要件
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く※)
※1 「大企業」とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人または資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます ※2 「大企業の子会社」とは、発行済み株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいいます |
対象設備 | 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された(1)から(4)の設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】 (1)機械装置(160万円以上) (2)測定工具及び検査工具(30万円以上) (3)器具備品(30万円以上) (4)建物付属設備(60万円以上)※家屋一体で効用を果たすものを除く |
要件 | ・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと ・長柄町の「導入促進基本計画」に適合すること |
特例措置 | 固定資産税の課税標準を3年間に限り、1/2に軽減。 ・令和6年3月31日までに取得した設備:5年間 ・令和7年3月31日までに取得した設備:4年間 |
先端設備等導入計画の認定申請時に必要となる書類
・先端設備等導入計画の提出(賃上げ方針の表明無し)
1.先端設備等導入計画に係る申請書
2.導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料
3.直近の町税納税証明書
4.事業概要が確認することのできる資料の写し(定款、登記事項証明書)
5.認定経営革新等支援機関による先端設備導入計画の事前確認書
6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
・先端設備等導入計画の提出(賃上げ方針の表明有り)
1.先端設備等導入計画に係る申請書
2.導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料
3.直近の町税納税証明書
4.事業概要が確認することのできる資料の写し(定款、登記事項証明書)
5.認定経営革新等支援機関による先端設備導入計画の事前確認書
6.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
・認定後に計画内容に変更が生じた場合の申請は
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 [Wordファイル/26KB]
関連情報
「先端設備等導入計画策定の手引き 」[PDFファイル/1.65MB]