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「長柄町バイオマス産業都市構想」を「市町村バイオマス活用推進計画」に位置付けることについて

更新日:2026年7月21日更新 印刷ページ表示
長柄町は、令和8年3月3日にバイオマス産業都市に認定されました。

これを受けまして、このたび「長柄町バイオマス産業都市構想」をバイオマス活用推進基本法(平成21年法律第52号。以下「基本法」という。)第21条第2項に規定される「市町村バイオマス活用推進計画」へ位置付けることとし、同法第21条第3項の規定により公表いたします。

「市町村バイオマス活用推進計画」とは

国では、平成21年6月に制定された基本法に基づき、平成22年(2010年)12月にバイオマス活用推進基本計画が閣議決定され、国のバイオマスの利用促進に関する基本的な方針、達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項が定められました

この基本法第21条において、市町村は基本計画(都道府県計画が策定されているときは、基本計画及び都道府県計画)を加味して、市町村におけるバイオマス活用の推進に関する計画(以下、「市町村計画」という。)を策定するように努める旨が規定されています。

「市町村バイオマス活用推進計画」と「バイオマス産業都市構想」の関係について

「バイオマス産業都市構想」が地域のバイオマスを用いた一貫した計画であるのに対し、「バイオマス活用推進計画」は法に基づいた基本方針や目標を定めるものです。
令和4年9月に新たな基本計画が閣議決定されバイオマスに係わる類似する施策の統合を図った上で、策定を推進すること、市町村が策定する計画であってバイオマスの活用に関する記載のあるものについて、すべての市町村が保有することを目標とするとされました。
ここで示された施策の統合に基づき、「バイオマス産業都市構想」を「市町村バイオマス活用推進計画」に位置付けることが可能とされています。
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