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中山間地域等直接支払制度
更新日:2024年11月1日更新
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町では耕作放棄地の増加を抑止するために中山間地域等支払制度を推進しています。
中山間地域等直接支払制度とは、耕作放棄地が増加している中山間地域等で田畑の傾斜など『農業生産条件の不利』な農家等への交付金により、農業生産活動の維持する制度のことです。
交付対象
- 自然的・経済的・社会的条件の不利な地域にあり、かつ、農業生産条件の不利な農用地が対象です。
- 交付を受けるには、農家が集落協定などを結び、農業生産活動等を5年間以上継続して行う必要があります。
詳細については国のホームページをご覧ください<外部リンク>