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各種届出(農地改良)

更新日:2017年12月7日更新 印刷ページ表示

軽微な農地改良を行うとき

農地所有者(耕作者)自らが、従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、軽微な農地の改良を行うものです。ここでいう「従前の作土と同等以上の土砂等」とは、自然に存在する地山を掘削したことによって得られた山砂、山土砂、搬出元が明らかな畑土等をいうものとする。建設残土等を使用する場合には、軽微な農地改良としては取り扱わず、一時転用許可が必要な農地造成行為として取り扱います。
また、次のいずれかに該当する行為については、軽微な農地改良としては取り扱わず、一時転用許可が必要な農地造成行為として取り扱います。

  • 平均盛土厚さが1.0m以上のもの。
  • 盛土行為に伴い、赤道や青道の構造等を変更することとなる等、他法令の許認可等を要するもの。
  • 工事に要する期間(工事着手から耕作可能な状態の農地への復元が完了するまでの期間)が3か月を超えるもの。

なお、工事完了後は遅延なく工事完了届を長柄町農業委員会へ提出してください。

手続き

農地法の許可を得ないで転用したり、農地を埋め立てたりする行為を無断で行った場合、町と県が工事等の中止を指導(勧告)し、元の農地に復元させるなどの更に厳しい命令措置がとられることがありますので、町農業委員会に忘れずに届出及び申請をしてください。