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農業者年金

更新日:2024年3月13日更新 印刷ページ表示

国民年金は老後生活の基本となるものです。しかし、老後に必要な高齢農家世帯(世帯主が65歳以上の夫婦2人)の生活費は、現金支出で月額約23万円となっています。国民年金では十分とはいえず、老後の生活費は自ら準備する必要があります。
その不足分を補うのに、農業者の皆さんには農業者年金が役に立ちます。

農業者年金は国民年金の第1号被保険者(保険料納付免除者は除かれます)である農業者に対し、年金の給付を行うことにより、農業者の老後生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者年金事業を通じて農業の担い手を確保するという農政上の目的を併せ持つ制度です。農地を持たない配偶者や後継者も加入できます。
将来受給する年金は、自らが納めた保険料を原資として農業者年金基金が運用し積み立てる方式ですので加入者・受給者数に左右されず少子高齢化の進展にも対応できることから保険料が引き上げられることもありません
税制面でも優遇措置があります。(納めた保険料の15%~30%程度の節税)。また、支払保険料は確定申告時に社会保険料控除として年額最高80万4千円計上でき、受給する年金にも公的年金控除が適用されます。

保険料の種類

保険料の種類には通常保険料と特例保険料があります。

通常保険料

保険料は月額2万円から6万7千円までご自身のライフプランに合わせ自由に選択できます。

特例保険料

認定農業者等には一定の要件を満たせば保険料の国庫補助(最大216万円)があります。

区分必要な要件

本人負担の保険料

(補助額)

35歳未満

35歳以上
(1)認定農業者かつ青色申告者1万円(1万円)1万4千円(6千円)
(2)認定就農者かつ青色申告者
(3)区分(1)又は区分(2)の要件を満たしている者と家族協定を締結し、経営に参画している配偶者又は直系卑属1万円(1万円)1万4千円(6千円)
(4)

認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者が、3年以内に区分(1)の要件を満たすことを約束した者

1万4千円(6千円)1万6千円(4千円)
(5)区分(1)又は区分(2)の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以上)に区分(1)の要件を満たすことを約束したもの1万4千円(6千円)- - -

※35歳未満で加入した者は、35歳から自動的に35歳以上の額に変更されます。

※区分1~5のそれぞれの要件に該当しなくなった場合、他の区分(国庫補助額が減額になることがあります)又は通常の保険料への変更が必要です。

※国庫補助を受けている間の保険料は月額2万円(国庫補助額を含む)になります。

※保険料の国庫補助を受けられる期間は最長20年です。(35歳以上の補助は最長で10年間です)​

 

死亡一時金

途中で脱退しても積み立てた保険料に応じ年金が受けられ、加入者、受給者の方が80歳に達する前に死亡した場合には、その者と生計を一にする遺族に一時金が支給されます。

 

詳細については下記のリンクから、独立行政法人 農業者年金基金 のホームページをご覧ください。

https://www.nounen.go.jp/<外部リンク>