農地関連情報
農地法に関して
- 農地法第3条の許可申請
農地・採草放牧地を農地のまま権利の所有権移転・使用貸借権または賃借権の設定・移転をする場合、農地法の規定により許可が必要になります。
申請書、記入要領、必要書類一覧は農業委員会窓口に備えてあります。(ダウンロード可)
・農地法第3条許可申請書 [Wordファイル/41KB]
・農地法第3条許可申請書【記載例】 [Wordファイル/49KB]
・農地法第3条許可申請書添付書類 [Wordファイル/18KB]
- 農地法農地転用の許可申請
・農地法第4条の許可申請(農地の所有者自ら農地を農地以外のものに転用する)
・農地法第5条の許可申請(農地を自分以外のもの【権利者】に所有権を移し転用したり、貸借・賃借権の設定を伴い転用すること)
許可申請書類は千葉県ホームページからダウンロードしてください。<外部リンク> - 農地法手続きの流れ(第4条・第5条)
※申請書様式のダウンロード及び添付書類は千葉県農林水産部農地・農村振興課ホームページ<外部リンク>へ
長柄町農業委員会では、上記申請を随時受付していますのでお気軽にご相談ください。
農業振興地域整備計画について
- 農業振興地域制度の概要
町では農業振興地域の整備に関する法律に基づき、農業振興地域整備計画を策定し、将来にわたって農業のために利用押していくべき土地を「農業地区域」と定め、優良農地の確保・保全に努めています。 - 農業振興地域整備計画
農用地区域内については、農地として確保するという観点から、原則農地以外に利用することができません。やむえない理由により他の目的に利用する場合には、あらかじめ農用地区域から除外するための手続きが必要になります。
ただし、除外するためには、次の要件すべてを満たす必要があります。- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと。
- 担い手等、農地の利用集積に支障を及ぼさないこと。
- 土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれのないこと。
- 土地改良事業等の工事完了後、翌年から起算して8年を経過していること。
上記以外にも次の事項に注意願います。
- 他の法令に基づく許認可等(農地法に基づく農地転用など)を得られる見込みがあること。
- 隣接土地利用者、地元住民等の同意を得ることができることなど。
- 令和4年度農業振興地域整備計画(農振除外)の受付
申請締切日:前期 令和4年4月28日(木曜日)、後期 令和4年9月30日(金曜日)
受付場所:産業振興課
※必要書類については、産業振興課までお問い合わせください。
農作業料金
令和4年農作業別労働賃金及び機械による農作業料金は下記のとおりです。
作業区分 | 基本料金 | 備考 | |
---|---|---|---|
田・一般作業 | 8,200円 | 1日当たり8時間 | |
畑・一般作業 | 7,700円 | ||
耕耘機 | 耕起 | 6,200円 | 10a当たり |
代かき | 6,200円 | ||
トラクター | 耕起 | 6,200円 | |
代かき | 6,200円 | ||
田植機 | 7,200円 | ||
コンバイン(刈取り・脱穀) | 17,500円 | ||
籾運搬 | 2,000円 | ||
肥料散布 | 1,900円 | ||
乾燥・調整・籾すり | 2,400円 | 60kg当り | |
籾すりのみ | 700円 | ||
畦塗り | 5,000円 | 100m当たり | |
育苗 | 硬化苗 | 830円 | 1箱当たり |
緑化苗 | 480円 |
農地貸借料情報
農地法第52条の規定に基づき、農業経営基盤強化促進法により賃借された実勢の賃借料を集計し情報提供しますので、賃借料の目安としてください。
※この「賃借料情報」は実勢の集計値であり拘束力はなく、実際に契約する際は、当事者間で十分、協議をしたうえで賃借料を決定してください。
農地の区分 | 平均額 | 最高額 | 最低額 | データ数 | |
---|---|---|---|---|---|
田 | 基盤整備地域 | 5,100円 | 10,000円 | 2,100円 | 51筆 |
未整備地域 | 6,300円 | 10,100円 | 3,600円 | 24筆 | |
畑(令和3年データ) | 5,100円 | 6,000円 | 4,600円 | 4筆 |
※1 データ数は、集計に用いた筆数です。
※2 賃借料を物納支給(現物)としている場合は、コシヒカリ30kg/10アール相当としている事例が多いです。
農地銀行
農地銀行は農地を売りたい、貸したい(農業経営規模縮小)または買いたい、借りたい(農業経営規模拡大)、 遊休農地を有効活用し解消したい等の希望を管理し貸借・売買を推進し斡旋する目的で開設されています。
売渡・貸付・買受・借受希望の方はご連絡ください。
番号 | 地番 | 地目 | 面積(平方メートル) | 備考 |
---|---|---|---|---|
- 売渡/貸付希望地・・・法的権利が設定されていない土地です。
- 買受/借受希望地・・・30a以上の農地所有者で農作業に従事し、農業経営に、意欲ある人が買受できます。