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住宅リフォーム補助金
町外事業者によるリフォームも補助対象になりました
令和7年4月1日より、町外事業者によるリフォームも対象となります。
補助限度額は、町内事業者による工事30万円、町外事業者による工事20万円です。
契約・着工の14日前までに申請が必要です。
予算内での支給となりますので、お早めに申請ください。
対象者
1.町内に住所を有していること。
2.町税を完納していること。(課税されている世帯全員)
3.年度内に工事を完了すること。
4.他の補助金等を受けていないこと。
対象工事
(1)業者請負型
1.工事金額が30万円以上(ブロック塀、門柱及び擁壁の改修、更新は10万円以上)
2.個人住宅(町内にある建築1年以上経過した住宅)の改修・増築・設備改善等(併用住宅の場合は住宅部分のみ対象とし、共用部分は床面積で按分して算出します。)
3.住宅の敷地の外構物(門、門扉、堀、柵等)及び敷地の舗装の整備、改修工事
(2)セルフリノベーション型
1.材料費が3万円以上
2.個人住宅(町内にある建築1年以上経過した住宅)の改修・増築・設備改善等(併用住宅の場合は住宅部分のみ対象とし、共用部分は床面積で按分して算出します。)
3.住宅の敷地の外構物(門、門扉、堀、柵等)及び敷地の舗装の整備、改修工事
補助金の額
(1)業者請負型
- 補助率 工事費の10分の1(ブロック塀、門柱及び擁壁の改修、更新は10分の3)
- 限度額 町内業者30万円、町外業者20万円
(2)セルフリノベーション型
- 補助率 工事の3分の2
- 限度額 10万円
その他
- 補助金の申請は、リフォーム工事をする14日前までにしてください。
(交付決定前の着工は、認められません。)
- 補助金の適用は、1住宅につき1回限りです。
※倒壊等の危険性があるとされたブロック塀等の改修・更新については、1回限りでない。