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児童手当
児童手当制度の一部変更について
令和6年10月支給分から、以下のとおり児童手当の内容が変わりました。
・所得制限の撤廃
・支給対象が高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額の増額
・第3子以降のカウント方法の変更
・支給回数の変更(年3回から年6回へ)
※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。
※高校生年代のお子さんを養育している方で、児童手当の申請をしていない方は、お手続きが必要です。福祉課子育て支援係までお問い合わせください。
1.支給対象となる子ども
0歳~高校生年代まで(18歳になった後の最初の3月31日まで)
父母のうち、生計を維持する程度の高い方が受給者となります。
2.支給金額について(月額:1人あたり)
児童の年齢 | 第1子、第2子 | 第3子以降 |
---|---|---|
3歳未満 | 月額15,000円 | 月額30,000円(一律) |
3歳以上 高校生年代まで | 月額10,000円 |
※「第3子」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童等のうち、3人目以降をいいます。
※受給者が施設、里親の場合、第3子以降増額は適用されません。
3.支給要件
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給します(単身赴任の場合を除く)。
- 父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している方を指定すれば、その方(父母指定者)に支給します。
- 児童福祉施設等に入所している子どもについても、施設の設置者等に支給します。
- 児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給します。
4.申請・手続きの方法
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには、福祉課(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。
出生日や転入日等、自由が発生した日から15日を過ぎて申請されますと、手当が受給できない期間が発生する可能性がありますので、必ず期限内に申請してください。
必要な添付書類等
- 健康保険被保険者証の写し
- 請求者の銀行等の口座番号(預金通帳の写し)
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
5.届出の内容が変わったとき
以下の場合は手続きが必要です。
- 他の市町村に住所が変わるとき。
- 児童手当の額が増額されるとき。(出生等により支給対象となる児童が増えたとき)
- 児童手当の額が減額されるとき。(児童を養育しなくなった事等により支給対象となる児童が減ったとき)
- 児童手当の支給が終わるとき。
6.現況届
令和4年度現況届から現況届の提出が原則不要となります。
ただし、以下に該当する受給者の方は、引き続き現況届の提出が必要となります。
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 施設等受給者
- その他状況を確認する必要があり、町からの提出の案内があった方