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【介護保険事業所向け】介護予防・日常生活支援総合事業に係る手続きについて
総合事業事業所新規(更新)指定申請及び変更等に関する届出
1.指定(更新)申請手続き
(1) 受付期間
指定を受けようとする月の前月1日から15日までに提出。
(2) 指定審査
申請の受付後、内容を確認し審査を行いますが、法令違反及び人員・運営基準を満たさない場合、指定は行いません。
(3) 指定年月日及び有効期間
上記審査後、指定を行う場合は、申請書を受理した翌月の1日が指定日となり、原則指定日から6年間が有効期間となります。
(4) 提出方法及び提出先
郵送・メールまたは直接窓口に提出してください。郵送先は下記のとおりです。
〒297-0298 千葉県長生郡長柄町桜谷712番地
長柄町役場 健康保険課保険係 宛て
mail hoken@town.nagara.chiba.jp
※新規で指定申請を行う場合には、直接窓口へ提出するか郵送にて提出してください。
2.指定(更新)申請に必要な書類
(1) 申請書類
(2) 添付書類及び参考様式
(参考様式)
変更及びその他(廃止・休止・再開)の届出について
申請事項に変更があった場合、指定事業を廃止または休止しようとする場合、休止している指定事業を再開しようとする場合は下記により各種届出の提出を行ってください。
(1) 届出期間
変更届・・・申請事項に変更があった日から10日以内までに提出
※加算に変更があった場合、前月15日までに提出
廃止または休止届・・・廃止または休止しようとする日までに提出
再開届・・・再開しようとする日の前月15日までに提出
※加算の変更または再開届について、15日を過ぎて提出された場合の請求は翌々月となります。
(2) 届出書類
(注意事項)
・変更しようとする項目に応じて、必要な添付書類を提出してください。
・休止中の事業所については、指定の更新をうけることはできませんので、指定の
有効期間の満了をもって指定の効力を失うことになります。指定更新する場合は再開の手
続きをしてください。
・実質的に廃止していて廃止届が未届の事業所については、早くに廃止届の提
出をお願いします。