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年金特別徴収
年金特別徴収制度とは
当該年度の4月1日現在、65歳以上の方で年金の所得に対して個人住民税が課税される場合、年金からの特別徴収制度(年金支給額から個人住民税を天引きして納付する制度)により個人住民税を納付していただくことになります。
この制度は地方税法第321条7の2の規定に基づき実施されているもので、個人の選択による徴収方法の変更はできません。
なお、この制度は徴収方法を変更するものであり、個人住民税の計算方法が変更になったわけではありません。
特別徴収の対象となる公的年金
国民年金法に基づく老齢基礎年金等の老齢または退職を支給事由とする年金(国民年金、厚生年金、共済年金等)が対象です。障害年金や遺族年金は対象となりません。
特別徴収の対象となる人
個人住民税の納税義務者のうち、次の条件に該当する方が特別徴収の対象となります。(非課税の方を除く)
ア 前年中に公的年金等の支払いを受けた方
イ 当該年度の初日(毎年4月1日)において、国民年金法に基づく老齢基礎年 金等の支払いを受けている65歳以上の方
ウ 老齢基礎年金等の年額が18万円を超えている方
エ 1月1日以降引き続き長柄町に住んでいる方
注)上記の条件に該当していても、特別徴収にならない場合があります。
特別徴収の対象となる税額
公的年金等の所得に対する所得割額及び均等割額の合計額
※公的年金等以外に給与所得や事業所得など他の所得がある場合、その所得に対する所得割額及び均等割額は、会社等の給与から特別徴収するか、あるいは自分で納付する普通徴収となります。
特別徴収の方法
制度実施後「初めて特別徴収の対象となる方」と制度実施の翌年度に「前年も特別徴収だった方(2年目以降)」では徴収の時期や方法が変わります。
毎年6月に確定する町県民税の額を年金の特別徴収分として反映させるため、10月・12月・2月を本徴収とする下半期と、前年に徴収した町県民税の額を基に算出した4月・6月・8月を仮徴収とする上半期で構成されます。
※町県民税の公的年金からの特別徴収制度(公的年金からの引き落とし)は、年金受給者が支払うべき町県民税を日本年金機構などの年金保険者が町に直接納めるように納税方法を変更するものであり、この制度により新たなる税負担が生じるものではありません。
特別徴収開始1年目の方
年度の前半と後半で徴収方法が異なります。
○前半
年金にかかる年税額の半分の金額を2回に分け、1期(6月)、2期(8月)に普通徴収(町役場または金融機関などで納付書により納める方法)により納付します。
○後半
残った年税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収となります。
特別徴収開始2年目以降の方
年6回の公的年金等支給時に特別徴収となりますが、前半の3回(4月、6月、8月)は仮徴収税額の徴収となります。
○前半
前年度の年金にかかる税額の半分の額を、4月、6月、8月に支給される公的年金から特別徴収(仮徴収)となります。
○後半
年税額から仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額を3回に分け、10月、12月、2月に支給される公的年金から特別徴収(本徴収)となります。
特別徴収の例
特別徴収開始1年目の方
例:公的年金所得にかかる年税額が60,000円の場合
| 年税額の1/2を普通徴収 | 年税額の1/2を年金から特別徴収 | |||
期別及び支給月 | 1期 (6月) | 2期 (8月) | 公的年金 (10月分) | 公的年金 12月分 | 公的年金 2月分 |
各期別の税額 | 15,000円 | 15,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
算出方法 | 年税額の 4分の1 | 年税額の 4分の1 | 年税額の 6分の1 | 年税額の 6分の1 | 年税額の 6分の1 |
特別徴収開始2年目以降の方
例:公的年金等の雑所得にかかる年税額が63,000円の場合
| 仮徴収額を年金から特別徴収 | 年税額から仮徴収額を差引いた額を年金から特別徴収 | ||||
年金 支給月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
各期別の税額 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 11,000円 | 11,000円 | 11,000円 |
算出方法 | 前年度の年税額の半分の金額を4月、6月、8月の3回で仮徴収 | 10月以降は年税額(63,000円)から仮徴収額(30,000円)を差引いた額(33,000円)を3回で本徴収 |
年金特別徴収の停止
次のいずれかに該当する場合、年金からの特別徴収は停止となります。
- 特別徴収対象年金の給付を受けなくなった場合。
- 対象者が転出、死亡した場合。
- 町の行う介護保険の特別徴収被保険者でなくなった場合。
- 年度途中で公的年金などにかかる所得から算出される町民税・県民税額が変更となった場合。
年金からの特別徴収が停止され、町民税・県民税の未納額が生じた場合は普通徴収に切り替わり、町から納付書が送付されます。お手元に届きました納付書で納付をお願いします。
*転出・税額変更となる場合は、一定の要件のもと特別徴収が継続されます。
転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続について
これまで賦課期日(1月1日)以降に、他の市区町村に転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合も公的年金からの特別徴収は停止となり、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとなっていましたが、平成25年度税制改正により、一定の要件のもと平成28年10月以降の特別徴収について、転出や、税額が変更になった場合でも特別徴収が継続されることとなりました。
転出時の特別徴収の継続
○1月1日から3月31日に転出の場合
仮徴収分(4月、6月、8月)については、特別徴収が継続され、本徴収分(10月、12月、2月)については普通徴収に切り替わります。
○4月1日から12月31日に転出の場合
本徴収分(10月、12月、2月)までは特別徴収が継続され、翌年度の仮徴収分(4月、6月、8月)は特別徴収が停止となります。
税額変更時の特別徴収の継続
市町村長が年金保険者(日本年金機構や、共済組合等)に対して、公的年金からの特別徴収する税額を通知した後に、特別徴収税額が変更となった場合、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の特別徴収税額で継続されます。