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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます【令和8年3月23日掲載】

更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

通知を再度ご確認ください

 長柄町に本籍がある方に、氏名の振り仮名をお知らせする通知を令和7年6月17日付で送付しています。

 通知書を確認し、通知書に記載された振り仮名が誤っている場合は、令和8年5月25日(月)までに正しい振り仮名の届出をしてください。

振り仮名が、拗音(小さい「ャ」「ュ」「ョ」)や促音(小さい「ッ」)であるべきものが、大きい「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」などになっている場合、「ヲ」が「オ」になっている場合などは届出が必要です。

 なお、通知書の振り仮名が正しい場合は、届出は不要です。

 令和8年5月26日以降、それまでに振り仮名の届出をしていない人の戸籍には、通知書にある氏名の振り仮名が記載されます。

 振り仮名の通知がお手元にない場合は、マイナポータル上、または長柄町役場1階 税務住民課窓口にお越しいただくことで、振り仮名を確認できます。なお、来庁する際は本人確認資料(マイナンバーカード、免許証など)をご持参ください。

 

『令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名が記載されます』【令和7年5月23日掲載】

(長柄町ホームページ記載)は下記のリンクよりご覧いただけます。

https://www.town.nagara.chiba.jp/soshiki/3/15704.html