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固定資産税
固定資産税について
課税対象
毎年1月1日現在、土地・家屋・償却資産を所有している人に納めていただく税金です。
評価額
土地・家屋は原則3年ごと(評価替え)に、償却資産は毎年評価基準に従って評価をします。この評価額が税の計算の基礎となります。
課税台帳の縦覧
固定資産課税台帳に登載されている評価額等を原則、毎年4月1日から第一期納期限まで縦覧に供します。
税額
課税標準額に税率(1.4%)を乗じて算出します。課税標準額は本来評価額と同額ですが、 土地は負担水準に応じた負担調整(税負担の急増の緩和)措置が行われます。なお、課税標準額に次のように免税措置があります。
免税点
区分 | 課税標準額 |
---|---|
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
課税明細書の送付
毎年度納税通知書に記載して、納税者自身の土地及び家屋の課税明細書 (住所、地番家屋番号、課税標準額等)を送付しています。(件数が多い場合は、別紙にして同封)
土地に対する課税
【土地の評価】
土地については、毎年1月1日における土地の利用状況に応じて、田、畑、宅地、池沼、山林、原野、雑種地などの地目に評価します。なお、雑種地の評価は、土地の位置、利用状況などを考慮し、付近の土地の価格に比準して価格を算出しています。
また、評価地目(課税地目)は、一部例外を除いて登記地目に関わりなく、現況により評価されます。
<宅地の税負担の調整措置>
宅地に係る固定資産税は、評価額に対する課税標準額の割合(負担水準)に応じ、税負担の引き下げ、据置き、若しくは緩やかに上昇させる負担調整措置が講じられています。税額は、この結果求められた課税標準額に税率を乗じて算出します。
【負担水準(%)=前年度課税標準額 / 本年度評価額(×住宅用地特例率)×100】
<宅地の税負担の調整措置> 住宅用地 | 商業地等の宅地 | ||
負担水準 | 課税標準額 | 負担水準 | 課税標準額 |
100%以上 | 本則課税標準額 ※1 | 70%超 | 評価額×70% |
100%未満 | [A]が本則課税標準額を上回る場合、本則課税標準額 | 60%~70%以下 | 前年度課税標準額に据置き |
[A]が本則課税標準額を下回る場合、[A] ただし、[A]が本則課税標準額の20%を下回る場合、本則課税標準額の20%相当額 | 60%未満 | [B]が評価額の60%を上回る場合、60%相当額 | |
[B]が評価額の60%を下回る場合、[B] ただし、[B]が評価額の20%を下回る場合、評価額の20%相当額 | |||
[A]=前年度課税標準額に本年度本則課税標準額の5%を加えた額 | [B]=前年度課税標準額に本年度評価額の5%を加えた額 |
※1 本則課税標準額=本年度評価額×住宅用地特例
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を軽減することを目的として、その面積に応じて、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地の特例
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地の特例
小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
住宅用地には次の2つがあります。
1.専用住宅(専ら居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
2.併用住宅(一部を居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
・・・その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に以下の一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
| 家 屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
イ | 専用住宅 | 全 部 | 1.0 |
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
※住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、またはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがて、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地、あるいは住宅が建設されつつある土地は住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の家屋に替わる家屋が建設中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申告に基づき住宅用地として取り扱われます。
新たに住宅用地を所有することとなった場合や、住宅用地の利用状況が変わった場合は、「住宅用地申告書」を税務住民課固定資産税担当へ提出してください。
家屋の評価と税額の算定方法について
家屋の評価
固定資産評価基準で部分別(屋根、外壁、建築設備等)に定められた点数を積算し、同一の家屋を新築した場合に必要とされる建築費を求める方法で評価をします。(これを再建築価格方式といいます。)
再建築価格方式で算出された再建築費評点数に経年減点補正率、一点単価等を乗じた額が評価額になります。
【経年減点補正率】
建築後の経過年数等によって生ずる損耗の状況による減価を評価に反映させる補正率のことで、家屋の構造や種類によって補正率が異なります。(残存価格として最低でも2割分の価格を残すよう定められています。)
【一点単価】
東京都を基準とした物価水準の地域格差を考慮した補正率と、設計管理費等の補正率を連乗したものを1円に乗じたものです。
【再建築費評点補正率】
物価の変動を考慮した補正率で、東京都における新旧基準年度の3年間における工事原価に相当する物価変動の割合から算出するものです。(新築家屋には適用されません。)
新築家屋の評価額の算出方法
評価額=再建築費評点数×経年減点補正率×一点単価
在来分家屋の評価額の算出方法
評価額=前基準年度の再建築費評点数×再建築費評点補正率×経年減点補正率×一点単価
在来分家屋については、基準年度ごとに上記計算式で評価額が算出されます。算出された評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
税額の算定方法
税額 = 家屋の課税標準額の合計(千円未満切り捨て) × 1.4%(税率)
※新築家屋等については固定資産税の減額制度があります。 家屋に対する固定資産税の減額制度に関しては以下をご参照ください。
家屋調査について
家屋を新築・増改築された場合は、家屋の屋根や外壁、各部屋の内装に使われている資材や建築設備等を調査するため、固定資産税担当職員が伺います。調査の時間は家屋によって異なりますが、一般的な住宅で45分程度です。ご都合の良い日がある場合には事前に連絡をお願いします。
※新築家屋の所有者には、家屋完成の連絡をお願いしています。また、家屋解体の届出書を提出された場合も現地調査へ伺います。(解体の場合、立ち合い等は必要ありません。)
家屋取壊しのとき
登記されている場合は、法務局で滅失登記申請をしてください。
未登記の場合は、役場税務住民課資産税担当へ建物減失届を提出してください。
償却資産とは
会社や個人で工場や商店を経営されている方や、農業・不動産貸付業等の事業を行っている方が、その事業のために用いることのできる構築物、機械、器具、備品等を「償却資産」といい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
償却資産の申告
長柄町内に償却資産を所有される方は、地方税法第383 条の規定により、毎年1 月1 日現在、町内に所有する償却資産について1 月31 日までに申告書を提出していただくことになっています。ただし、以下の資産は申告する必要がありません。
償却資産の対象外のもの
・自動車、軽自動車など自動車税、軽自動車税の課税対象にあてはまるもの
・耐用年数1 年未満、または10 万円未満の償却資産で消耗品として損金算入した物
・20 万円未満の償却資産で、3 年間の一括償却を選択したもの
・無形固定資産(営業権・鉱業権・漁業権・ソフトウェアなど)
・生物(牛・馬・鶏・果樹など)
申告の注意事項
次の場合でも申告は必要です
・廃業、解散、休業、事業所の移転、住所・名称(氏名)変更等の場合でも申告書にその旨を記載してください
・資産の増減がない場合や課税標準額の合計が150 万円以下で課税されない場合でも申告は必要です
・申告漏れの資産については5 年間まで遡って課税されます
「償却資産」の具体的な例
業種別の償却資産を具体的に例示すると以下のとおりです
≪業 種 課税対象となる主な償却資産の例示≫
各業種共通のもの
パソコン、コピー機、レジスター、金庫、ルームエアコン、応接セット、キャビネット、内部造作、看板(広告塔、袖看板、案内板、ネオンサイン)、自動販売機、駐車場設備、外構、外灯、簡易間仕切り、中央監視制御装置、受変電設備等
農 業 ビニールハウス、果樹棚、耕運機、草刈機、柿むき機等
製造業 金属製品製造設備、食料品製造設備、旋盤、ボール盤、梱包機等
印刷業 各種製版機及び印刷機、裁断機、スキャナー等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト(軽自動車税の対象になるものは除く)、大型特殊自動車等
木工業 帯鋸、糸鋸、丸鋸器、木工スライス盤、カンナ器、研磨盤等
鉄工業 旋盤、ボール盤、スライス盤、研削盤、鋸盤、プレス器、剪断器、溶接機等
製菓業 釜、オーブン、スライサー、ミキサー、厨房設備、ビニール包装機等
娯楽業 パチンコ器、パチンコ器取付台(島工事)、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボウリング場用設備、ゴルフ練習設備等
飲食店業 接待用家具、厨房用品、冷蔵庫、カラオケ機器、テレビ、自動販売機等
小売業 陳列棚、商品陳列ケース、陳列台、自動販売機、冷凍・冷蔵庫等
理容・美容業 理・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌機、タオル蒸器、サインポール等
医(歯)業 各種医療機器、各種キャビネット等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス器、ボイラー、ビニール包装設備
不動産貸付業 受・変電設備、門・塀・緑化施設等の外構工事、外灯等
駐車場業 受・変電設備、料金自動計算装置、舗装路面等ガソリン販売業
自動車整備業 プレス、スチームクリーナー、オートリフト、テスター、オイルチェンジャー、ジャッキ、照明設備、洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク、自動販売機等
浴場業 温水器、濾過器、ボイラー、オイルバーナー、釜、ポンプ等
下記の資産も償却資産として申告が必要です
・建設仮勘定に計上されている資産、償却済み資産、簿外資産であっても1月1日現在事業の用に供しているもの
・他の事業所に貸し付けているもの(リース資産)
・改良費(資本的支出として資産に計上されたもの)は本体と別に新規取得資産としての取り扱いになります
・遊休、未稼動の資産であっても、1 月1 日現在、事業の用に供することのできるもの
・家屋に施した取り外しが容易な設備(簡易間仕切り等)や特定の生産または事業の用に供する建築設備・造作など
・福利厚生の用に供するもの
・使用可能な期間が1 年未満または取得価格が10万円以下の資産でも個別償却をしているもの
前納報奨金
平成29年12月の定例議会における条例改正に伴い、固定資産税の第1期納付期限内に前期分を一括納付した場合に交付していた前納報奨金は、平成30年度から廃止されました。
前納報奨金とは(納期前納付報奨金)
昭和25年に戦後の混乱した社会情勢と不安定な状況の下で、地方財政の基盤強化のため、税収の早期確保と納税意欲の効用を図る目的として創設された制度です。
廃止の理由
創設から60年余りが経過した現在では、金融機関の増加による窓口納付や、コンビニ納付、口座振替納付の普及により納税の便宜が図られ、創設当初と比べ納税者の納税意識も高まりました。また、他税目との公平性を確保する必要があることから、制度の廃止を決定しました。