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入湯税

更新日:2021年10月25日更新 印刷ページ表示

入 湯 税

入湯税とは

  1. 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防設置施設等の整備及び、観光振興に要する費用に充てるための税で、鉱泉浴場における入浴行為に対して課税されます。

     

  2. 納税義務者  鉱泉浴場における入浴客

     
  3. 課税免除者  〇12歳未満の者
           〇鉱泉浴場を含む施設の利用料金が1,000円未満で入場する者

     
  4. 税率     〇入浴客1人1日150円。宿泊を伴わない場合は50円。

     

  5. 申告と納税  温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が毎月15日までに、先月分の
           入湯客に対して算出した税額を申告・納税します。

 

◎新たに温泉施設の経営を開始する場合や経営者の変更があった場合又は廃業する場合は経営(異動)申告書の提出が必要になります。

 

入湯税の特別徴収義務者の経営(異動)申告書 [Wordファイル/14KB]

入湯税納入申告書(兼課税台帳) [Wordファイル/20KB]