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各種届出(建築工事届、宅地開発、道路占用)

更新日:2017年12月7日更新 印刷ページ表示

家を建てるとき

建築基準法に基づく建築工事届が必要です。
また、規模の大きな建物や木造専用住宅以外の建物などは建築確認申請が必要となる場合がありますので、工事を始める前に町建設環境課及び長生土木事務所建築宅地課(24-4286)へ確認をしてください。

開発行為を行うとき

本町における良好な宅地基準を確保することを目的とし、宅地開発事業を行う、事業者に対し、一定の基準により、
開発行為の指導をいたします。次の事業を行うときは、事前にご相談ください。

  • 1,000平方平方メートル以上の宅地開発などを行う場合
  • 1,000平方平方メートル未満であっても宅地を5区画以上の開発を行う場合

宅地の入口を造る、排水管等を側溝につなぐとき

上記の場合や町道敷地に工事等を行う場合は、道路境界の立会 [Wordファイル/32KB]や道路法に基づく道路工事 [Wordファイル/41KB]または道路占用 [Wordファイル/42KB]の許可が必要となります。
河川などについても許可を要しますので、事前にご相談ください。