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合併処理浄化槽について
合併処理浄化槽について
合併処理浄化槽とは?
し尿及び生活排水(台所・風呂・洗面所等の排水)をあわせて処理する浄化槽です。
法定検査を受けましょう!
浄化槽の使用者は、浄化槽が正しく機能しているかどうか、使用開始後及び毎年に法定検査を受けなければなりません。
7条検査
水質等を検査することにより、主に浄化槽の設置工事等が適正に行われたか否かを検査するものです。
※使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月の間に水質検査を受けることが義務付けられています。(浄化槽法第7条)
千葉県浄化槽検査センター<外部リンク>
11条検査
保守点検及び清掃が適正に行われているか否かを判断するものです。
※7条検査のほか年1回、定期検査を受けることが義務付けられてい ます。(浄化槽法11条)
種類 | 法第7条検査 設置後の水質検査 | 法第11条検査 定期検査査 |
---|---|---|
人槽区分 | ||
10人槽以下 | 10,000円 | 5,000円 |
千葉県浄化槽検査センター<外部リンク>
定期的に保守点検及び清掃を実施しましょう!
浄化槽の使用者は、浄化槽を常に良好な状態に保っておくために、定期的に保守点検及び清掃をする義務があります。(浄化槽法第10条)
保守点検の委託は、知事登録をした業者へ!
保守点検の回数は、法律によって定められています。環境省浄化槽規則第6条(年3回以上 処理方式により異なる)
清掃の委託は、市町村の許可を受けた業者へ!
清掃の回数は法律によって年1回以上と定められています。(全ばっ気方式の場合は6ヶ月に1回以上)
長生郡市広域市町村圏組<外部リンク>
新たに浄化槽を設置される方
町設置型浄化槽整備及び管理事業の内容
この事業は、町が事業主体となり合併処理浄化槽を設置し、使用料金を納めることにより維持管理を行う事業であり、農業集落排水事業対象区域(一部を除く)・町営住宅・ふる里村を除く全地域を対象とします。
※年度内に事業が完了するものが対象となります。
費用負担の内容
個人の費用負担
[分担金] 5人槽100,000円 7人槽120,000円 10人槽150,000円
[付帯工事費]配管工事、特殊工事(浄化槽の補強工事:車載対応・擁壁、工事施工における簡易土留め、敷設管の勾配で生ずるポンプの設置等)電気・水道料及び使用料
※配管工事に関しては、建替え・増築等を伴わない転換の場合に限り、補助金があります。
町の費用負担
浄化槽本体設置工事及び維持管理(本体設置工事は標準工事)
※高度処理型(窒素除去型)浄化槽BOD10mg/l・T-N10mg/l以下の機能を有する浄化槽
工事費用の負担区分
浄化槽設置に関連する補助金一覧
補助対象 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
蒸発拡散装置 | 該当経費の 2分の1以内 | 5人槽 250,000円 |
7人槽 350,000円 | ||
10人槽 500,000円 | ||
排水溝への放流ポンプ装置浄化槽本体と別の槽を設け、30万円を超えるもの | 該当経費の 2分の1以内 | 200,000円 |
対象工事 | 撤去費用 | 配管設置工事費用 |
---|---|---|
単独浄化槽からの転換 | 180,000円 | 300,000円 |
汲み取り式からの転換 | 100,000円 | 200,000円 |
汲み取り式からの転換及び配管設置工事費用については、建替え・増築等を伴う場合は対象外となります。
※ただし、当該補助額を超えない場合は実支出額とします。
浄化槽の維持管理(法定検査・保守点検・汚泥汲み取り・本体)
浄化槽の機能を最大限に発揮するため、年4回の保守点検業務、浄化槽検査センターの法定検査、汚泥汲み取り、消耗品の交換や修繕を町が責任を持って行います。
ただし、使用者が自己の原因において浄化槽を破損させた場合及びブロワの消耗に伴う交換は使用者の負担となります。
使用料金
使用料金を2ヶ月に一度徴収します。1ヶ月の料金算定は基本料金1,100円と人数割1人当り550円の合計金額になります。
(下記はすべて消費税込みの金額です。)
例)一般住宅の場合 4人家族(1ヶ月分) | 基本料金 | 1,100円 |
---|---|---|
人数割(550円×4人) | 2,200円 | |
1ヶ月の使用料金 | 3,300円 |
※使用開始の翌月から使用停止・休止・廃止した月分まで
※自治会集会所等は基本料金のみを徴収します。
町設置型浄化槽使用料減免制度の申請について
減免制度の内容
減免制度の対象者になると、毎月の使用料金から、人数割1人当り550円×減免対象者数分が免除となります。
(下記はすべて消費税込みの金額です。)
例)減免対象者2人の場合 4人家族(1ヶ月分) | 基本料金 | 1,100円 |
---|---|---|
人数割(550円×4人) | 2,200円 | |
減免対象者(-550円×2人) | -1,100円 | |
1ヶ月の使用料金 | 2,200円 |
※減免制度は、長柄町に住民登録しているが、仕事や学業、長期入院等の理由により、住所地に住んでおらず、別居しているという方が対象となります。
申請方法について
減免制度を受けるにあたって、以下の申請書及び証明書の2枚を建設環境課まで提出してください。 ※証明書は、居住と入院のどちらかでかまいません、該当する方をお願いします。 ※用紙は、建設環境課にもございます。