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住宅の応急修理について

更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示
台風第13号の大雨により住宅に被害が生じ、り災証明書の交付を受けた方は、元の住宅に引き続き住むことを目的として修理を行う場合、住宅の日常生活に欠かすことのできない部分の応急的な修理に対し、災害救助法の応急修理制度を活用することができます。

対象者

り災証明書の判定区分が大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊の方

対象工事

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に必要な部分
※工事がすでに完了(工事費用支払い済み)している場合は対象外となります。

支援額(限度額)

大規模半壊、中規模半壊、半壊  一世帯当たり 706,000円以内

準半壊              一世帯当たり 343,000円以内

※町が修理業者と契約し、工事を発注します。限度額を超えた分については、申請者と修理業者が改めて、契約を結びます。

注意事項

○申請者が現に居住している住家が対象のため、空き家、物置、車庫等は対象外です。
○法人所有の建物は対象外です。

申請書類

千葉県ホームページも参考としてください。

令和5年台風第13号の接近に伴う大雨による被災住宅の応急修理について<外部リンク>

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