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監査委員事務局
更新日:2025年4月1日更新
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監査委員
監査委員のしごと
監査委員は、町の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査等を実施し、その結果に関する報告を決定した後に、これを議会や町長等に提出し、公表を行います。
なお、監査等の目的は、町の行財政運営の健全性と透明性の確保に寄与し、住民の福祉の増進と町政への信頼確保に資するものとし、また、監査等の対象組織に対し、適切に指導的機能を発揮するとともに、監査等の対象に係るリスクを考慮して、効果的かつ効率的に実施するものである。
監査委員名簿
地方公共団体は、地方自治法の規定により、監査委員を置くこととされています。なお、長柄町の監査委員は、条例により定数は、2人と定められています。
・識見 代表監査委員 白井 民夫 令和3年10月 9日就任
・議会選出 岡部 弘安 令和5年 8月 9日就任
監査基準
監査制度の強化充実を図るため、地方自治法が改正され監査等の実施にあたり監査基準の制定が義務付けられました。
監査計画
令和7年度の監査等は、次の実施方針に基づき実施します。
決算審査意見書
令和5年度の次の意見書を掲載しています。
定期監査の結果
令和6年度の監査の結果を公表します。