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各種証明書等(税金)

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

受付窓口が税務住民課課税係となる証明書

証明書の種類内容料金申請書ダウンロード
納税証明書固定資産税・町県民税・
国民健康保険税等
証明者1名につき300円税証明等交付申請書兼交付簿 [Wordファイル/64KB]
所得証明書所得の証明
課税証明書課税の証明
課税・所得等証明書課税・所得・控除の証明
非課税証明書非課税の証明
住民税決定証明書所得・課税の証明
狩猟者登録税証明狩猟者登録税の納税額の軽減
資産証明書家屋及び土地の所有状況の確認
固定資産評価額証明書所有者・所在・地積・評価額の証明1枚300円
1枚増すごとに50円
を追加
固定資産課税台帳
登載証明書
所有者・所在・地積の証明
公課証明書所有者・所在・地積・評価額
固定資産の課税標準額と税相当額
地番図地番図の閲覧・コピー閲覧・コピー1枚300円
固定資産評価額通知書所有者・所在・地積・評価額等
(茂原法務局の申請書が必要)
無料
法人所在地証明書法人の住所・所在地の証明
軽自動車納税証明書車検用の納税証明
臨時運行申請
(仮ナンバー)
臨時運行の際のナンバー交付
最長5日間まで
1件750円
白地図長柄町の分割地図(1/2,500)
長柄町全図(1/10,000)
1枚1,000円
白地図長柄町全図(1/25,000)1枚300円
租税特別証明
(住宅用家屋証明書)
保存登記登録免許税の軽減1枚1,300円住宅用家屋証明申請書 [Wordファイル/40KB]
B5~A3まで
(地番図以外のコピー)
地番図以外のコピーできるもの1枚10円 
原動機付自転車等
標識亡失等弁償代
ナンバーを紛失したときの弁償代1件300円 

申請

  • 証明等が必要なときは、本人(もしくは本人と同居の親族)が印鑑及び、マイナンバーカード等の本人確認書類を持参のうえ、申し出てください。
  • 代理人による申請は本人が自署、押印した委任状 [PDFファイル/67KB]と代理人の印鑑が必要です。

郵送による申請

下記の書類等を長柄町税務住民課課税係まで郵送ください。

 1.税証明等交付申請書 税証明等交付申請書兼交付簿 [Wordファイル/64KB]

 2.本人確認書類の写し

  ・公的機関発行の本人確認書類(顔写真あり)のうち1点
   マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、身体障害者手帳など

  ・公的機関発行の本人確認書類(顔写真あり)のうち2点
   健康保険証、年金手帳、住民票の写しなど

 3.定額小為替
  郵便局で購入することができます。手数料をご確認の上、手数料分を購入ください。

 4.返信用封筒
  返信先の住所・名前を記入し、切手を貼ってください。お急ぎの場合は、速達料金を追加してください。

 5.委任状 [PDFファイル/67KB](ご本人以外が申請する場合)

詳細及び注意事項

(1)住民税関係

  1. 本町の課税・非課税証明書には前年中所得の記載がありません、そのため用途に応じて課税・非課税証明書の申請をされた場合でも課税・所得等証明書または住民税決定証明書を交付する場合があります。
  2. 前年中所得について申告が遅れている場合には、申告をして頂いた上で証明書を発行致しますが課税事務上、即時の交付はできませんのでご了承ください。また記載事項が機械印字できない場合がありますのでご了承ください。
  3. 所定の証明願による証明の場合は証明人数により手数料を頂きます。

(2)固定資産税関係

  1. 固定資産評価額証明書は所有者及び所有資産の一筆・棟毎の明細について記載されています。資産証明書は所有資産について各資産項目毎の面積計と評価額の計が記載されています。公課証明書は固定資産税課税標準額と税相当額が記載されています。課税台帳登載証明書には評価額の記載はありません。
  2. 固定資産評価額通知書の取得には、千葉地方法務局茂原支局から固定資産評価額通知書に使用する専用用紙の入手が必要になります。
  3. 1月1日以降に所有者及び地目、面積等に変更が生じた物件の固定資産評価額証明書、固定資産評価額通知書、課税台帳登載証明、公課証明書を取得する場合には、変更が証明できる書類(全部事項証明書)が必要になります。
  4. 住宅用家屋証明書(租税特別証明)の取得には一般に下記書類が必要になります。なお、添付された下記書類については確認の上、返却します。
    • 家屋の表示登記済証または登記簿謄本
    • 工事届(写し可)
    • 家屋所有者の住民票抄本または謄本(写し可)
    • 売買契約書(中古住宅の場合)
    • 申立書、家屋未使用証明書(状況に応じて)
    • 委任状(代理申請の場合)

(3)許可事項

臨時運行申請(仮ナンバー)は長柄町長の許可事項です。行政手続法により許可申請の記載事項に虚偽、または許  可後の番号標の使用等について不正、または不正が生じる恐れがある場合はその許可の取消、今後の許可申請について制限を設けることができます。不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万以下の罰金、またはこれが併科されます。(道路運送車両法第107条)

 ◎必要なもの

 ・臨時運行許可申請書

 ・申請対象車両の車検証(車検切れも可)または標識返納証明書

 ・輸入車両については通関証明書

 ・番号標を使用する期間有効な自賠責保険証明書

 ・マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類

 ・手数料(750円)

 ◎対象車両

 普通自動車、検査対象の軽自動車、小型自転車(排気量250ccを超えるもの)大型特殊自動車など

 ◎目的

 ・車検切れや未登録車両の整備、検査、登録のため整備工場、運輸支局等までの回送

 ・ナンバープレートが盗難にあった場合の再交付申請のための運輸支局等までの回送

 ◎経路

 運行経路に長柄町を含むこと

 ◎申請日

 申請をできるのは原則、運行日当日です。

ただし、翌平日の早朝から運行する場合など、やむを得ない理由がある場合には前日に申請ができ          ます。

 ◎運行期間

 運行の目的及び経路から5日以内の必要最小限の期間

 ◎返却方法

 仮ナンバー及び臨時運行許可証は、運行期間終了後5日以内に申請した窓口に返却してください。

ただし、運行最終日の翌日から数えて5日目が土曜、日曜、祝日の場合は次の開庁日までに返却して       ください。

この返納期限内に許可証、番号標を返納しないときは、6か月以下の懲役または、30万以下の罰金が科せられます。(道路運送車両法第108条)

 

(4)地番図関係

  • 地番図は土地の位置的なものを示すものであり、権利関係における公定力はありません。

(5)軽自税・納税証明関係

  1. ここで発行する法人所在地証明書は軽自動車の新規登録及び名義変更の添付資料の目的以外には使用できません。
  2. 過去の年度の納税証明の発行にはお時間を頂く場合があり、また記載事項が機械印字できない場合がありますので予めご了承ください。
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