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平成31年度から適用される個人住民税の税制改正のお知らせ

更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

令和元年度(平成31年度)個人住民税税制改正について

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

 控除対象配偶者の区分が「同一生計配偶者」と「控除対象配偶者」と分けられました。

同一生計配偶者

同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が38万円以下の配偶者です。

控除対象配偶者

控除対象配偶者とは、同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の配偶者をいいます。配偶者控除の金額は、下表のとおり、納税義務者の合計所得金額に応じて変動します。

ただし、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。

住民税の配偶者控除額

区分

納税義務者の

合計所得金額

900万円以下

納税義務者の

合計所得金額

900万円超

950万円以下

納税義務者の

合計所得金額

950万円超

1,000万円以下

納税義務者の

合計所得金額

1,000万円超

一般の控除対象

配偶者 【70歳未満】

33万円
(38万円)

22万円
(26万円)

11万円
(13万円)

0円
(0円)

老人控除対象

配偶者 【70歳以上】

38万円
(48万円)

26万円
(32万円)

13万円
(16万円)

0円
(0円)

※()内は所得税の配偶者特別控除額

※前年の合計所得金額が38万円以下の同一生計配偶者に限る。

配偶者特別控除

 配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の範囲が38万円超123万円以下に拡大され、配偶者特別控除額が以下のとおりに変更になりました。(平成30年度までは合計所得金額76万円以上は適用なし)

 また、配偶者特別控除額は、納税義務者の合計所得金額に応じて変動します。

 なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者特別控除の適用は出来ません。

 

住民税の配偶者特別控除額

配偶者の
合計所得金額

納税義務者の
合計所得金額
900万円以下

納税義務者の
合計所得金額
900万円超
950万円以下

納税義務者の
合計所得金額
950万円超
1,000万円以下

納税義務者の
合計所得金額
1,000万円超

38万円超
85万円以下

33万円
(38万円)

22万円
(26万円)

11万円
(13万円)

対象外

85万円超
90万円以下

33万円
(36万円)

22万円
(24万円)

11万円
(12万円)

対象外

90万円超
950円以下

31万円
(31万円)

21万円
(21万円)

11万円
(11万円)

対象外

95万円超
100万円以下

26万円
(26万円)

18万円
(18万円)

9万円
(9万円)

対象外

100万円超
105万円以下

21万円
(21万円)

14万円
(14万円)

7万円
(7万円)

対象外

105万円超
110万円以下

16万円
(16万円)

11万円
(11万円)

6万円
(6万円)

対象外

110万円超
115万円以下

11万円
(11万円)

8万円
(8万円)

4万円
(4万円)

対象外

115万円
120万円以下

6万円
(6万円)

4万円
(4万円)

2万円
(2万円)

対象外

120万円超
123万円以下

3万円
(3万円)

2万円
(2万円)

1万円
(1万円)

対象外

123万円以上

0円
(0円)

0円
(0円)

0円
(0円)

対象外

※()内は所得税の配偶者特別控除額