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落札後の手続きについて
長柄町からメールによりご連絡します
1.開札後、長柄町から落札者(最高価申込者)となった方へ、物件の売却区分番号などをメールでお知らせします。このメールは必ず開封してください。
※このメールは開札日に送信します。入札したKSI官公庁オークションIDでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず、町からのメールが届かない場合は、同画面で連絡先を確認しご連絡ください。
2. 買受人(最高価申込者)本人以外が買受代金の納付及び必要書類の提出を行う場合は、代理人が落札後の手続きを行う場合を参照してください。
買受代金の納付
※買受代金の納付に係る手数料などは買受人の負担になります。
1. 納付していただく金額
動産 | 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額 | |
自動車 | 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額 | 自動車検査登録印紙 |
不動産 | 落札価額から公売保証金額を差し引いた金額 | 登録免許税相当額 |
2. 買受代金納付期限までに買受代金全額の納付してください。
町が納付の確認をするまで数日の時間を要す場合があります。
3. 買受代金納付期限は、長柄町からお送りするメール及び公売物件詳細画面でご確認ください。
4. 買受代金の納付方法は以下のとおりです。
- 銀行振込については、町からお送りするメールで振込口座をご案内します。
- 現金書留の送付(納付していただく金額が50万円以下の場合に限ります。)
- 現金を直接お持ちになる場合の受付時間は平日9時から17時までです。
5. 代金納付期限までに町が買受代金の納付を確認できない場合、買受人はその物件を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収となります。
必要書類の提出
以下の書類を郵送(郵送料は買受人の負担)もしくは直接町に提出してください。
動産 | * 町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの |
自動車 | * 町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの |
不動産 | * 町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの |
物件の権利移転について
動産 |
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自動車 |
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不動産 | 権利移転手続 |
落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に該当自動車を持ち込む必要があります。
代理人が落札後の手続きを行う場合
買受人本人が買受代金の納付や公売財産の引渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続を行うことができます。代理人がそれらの手続を行う場合、以下の書類をご提出ください。
- 委任状
- 町が買受人へ送信した電子メールを印刷したもの
- 代理人が町に直接お越しになる場合や公売財産の引渡しを受ける場合は、代理人の免許証など本人確認書
※買受人が法人で、その法人の従業員の方が、買受代金の納付などを行う場合も、その従業員が代理人となり、委任状等が必要となります。
重要事項
危険負担 | 買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。 |
瑕疵(かし)担保責任 | 町は、公売財産について瑕疵担保責任を負いません。 |
引渡条件 | 公売財産は、落札者が公売代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。 |
長柄町の引渡義務 | 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合、町は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。 |
返品、交換 | 落札された財産は、いかなる理由があっても返品、交換できません。 |
保管費用 | 買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。 |
落札者(最高価申込者)決定後、公売保証金が返還される場合 | 買受代金が納付されるまでに公売財産に係る差押徴収金の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。 |