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産前産後期間の国民年金保険料の免除について
更新日:2019年4月1日更新
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産前産後期間の国民年金保険料が免除になります
国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まります。
●免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
●対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
●申請方法
平成31年4月1日以降、申請書を税務住民課国保年金係へ提出してください
※出産予定日の6か月前から申請できます
●添付書類
年金手帳、認印、母子健康手帳(出産予定日を明らかにすることができる書類)