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産前産後期間の国民年金保険料の免除について

更新日:2019年4月1日更新 印刷ページ表示

産前産後期間の国民年金保険料が免除になります

 国民年金第1号被保険者が出産した際、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まります。

●免除期間

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間

 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

●対象者

 国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

●申請方法

 平成31年4月1日以降、申請書を税務住民課国保年金係へ提出してください

 ※出産予定日の6か月前から申請できます

●添付書類

 年金手帳、認印、母子健康手帳(出産予定日を明らかにすることができる書類)